激凹みから立ち直る方法

今年、薬の販売方法が変わる(規制)という話を耳にしますが、何がどう変わるというのでしょうか?通信販売で売れなくなるとか、コンビニで扱えなくなるとか…。整理してお教えいただければありがたいのですが…。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

2番です。


> お詳しそうなのでお聞きします。
掛かりつけ薬局の先生の話や、日経ビジネスに載っていたので知っていただけです。

> その販売登録員になるための試験ですが、受験資格を詳細に
> お教えいただけませんか?
> HPでは、薬局経験が1年以上必要であるとか…。
多分、↓だとおもいます。
http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/tourokuhanbaisy …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。文句無く貴方様に20ポイント献上させていただきたいと思います。他の皆さんもご親切に詳細に教えてくださいましたが、最も知りたいことを的確に要領よく教えてくださいました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 14:26

簡単に説明すると今年の6月1日施行予定の改正薬事法の事でしょうが大きく分けて


1.コンビニでの販売規制が緩和される
2.ネット販売での規制が強化される
の2つです。
一般医薬品を薬の成分のリスクによって3種類、それぞれ第一類、第二類、第三類医薬品に分類されます。
まず1.ですが現在コンビニにおいて薬剤師が常駐していない限り一般医薬品の販売は出来ませんが、今後は薬剤師に準ずる販売資格者として新設される
「登録販売者」の試験に合格すれば薬剤師が常駐していなくても販売出来るようになります。
(第二類と第三類医薬品が販売可能)
2.ですが現在ネット販売されている医薬品の種類によって販売できなくなる商品が出てくることになります。
(第三類医薬品のみ販売可能)

ネット販売をしている業者がなぜ反対しているかというとまず今回分類された医薬品の販売比率ですが
第一類 4%
第二類 63%
第三類 33%
となっており↑でも説明しましたが今後はネット業者は第三類医薬品しか販売できなくなります。
この第三類医薬品は市場規模として33%ほどありますが、稼ぎ頭とも言える一般的な風邪薬や胃薬などが含まれませんので反対しているわけです。
(私たちが一般的に想像する薬局で売っている薬が含まれていません)
逆にコンビニでは今まで販売できなかった薬が薬剤師か登録販売者が常駐すれば販売出来るようになりますので利便性が増す事にはなりますね。

まあどちらにおいても基本となるのは今後は対面販売が重視されることです。

ちなみにそれぞれの医薬品の分類ですが
第一類(リアップ、ガスター10など)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/da …
第二類(漢方薬、解熱鎮痛薬など)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/da …
第三類(過酸化水素、ヨードチンキなどの消毒薬)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/da …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よく理解できました。

お礼日時:2009/01/14 13:39

NO1.です。



>>今までと比べて、何がどう変わるのですか?

服薬相談が受けられないような状態では、「販売してはならない」。
つまりは、通信販売などで、患者が、これを「欲しい」クリック。「即販売」「郵送」・・・などでは「いけませんよ」。
きちんと、患者の症状を確認してから販売してください・・・。
と、いうことです。
NO2.の方が、薬事分類を示されていますが、1類2類については、必ず、薬剤師の指導を受けてください。
と、いうことです。

例えば、バイアグラ・・・これは、「狭心症」とか「不整脈」等の心臓病を持っている人には、絶対的には「販売」もしくは「処方」をしてはならない「禁忌薬」ですが、ネットなどでは、多少の「注意書き」はあるものの、いつでも、誰でも、簡単に「購入」できてしまう。

従って、こういう「説明も無し」での販売を規制しようとするものです。
極論すれば、相談できる店舗販売で購入しなさい。
相談もできなくて、「安易に」通信販売では「いけません」
と、言うものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 13:49

素人なので、参考になれば幸いです。



1 薬事法の改正(平成18年公布)により、一定範囲内の薬(2類と3類)の販売に関しては、薬剤師がいなくてもコンビニ等での販売可能となった。この場合、その店舗には「販売登録者」の資格が必要。
 http://www.jmp.co.jp/drug/about.html
2 同時に、副作用のリスクのある1類と2類に関しては、厚生労働省は省令により、インターネットを利用した販売は、たとえ薬剤師がいる薬局であっても例外なく禁止。
 ⇒インターネットでの販売は3類に限定される。
 ネット販売規制に関しては「日経ビジネス 2009/1/12号」(6ページ~8ページ)を読むと面白い。
3 よって、2009年6月以降は
 ・1類
  薬剤師のいる薬局等で販売可能
  販売方法は対面販売に限定
 ・2類[市販の風邪薬は、ここに該当する]
  薬剤師若しくは販売登録者のいる店舗で販売可能
  販売方法は対面販売に限定
 ・3類
  薬剤師若しくは販売登録員がいる店舗が販売可能
  販売方法は対面販売の他に、インターネットでの販売の2つが許される
【厚生労働省 関連hp】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/in … 

この回答への補足

お詳しそうなのでお聞きします。その販売登録員になるための試験ですが、受験資格を詳細にお教えいただけませんか?HPでは、薬局経験が1年以上必要であるとか…。

補足日時:2009/01/14 13:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2009/01/14 13:14

こんにちは。



(1)薬局を開設し薬を販売するには、「薬剤師」の免許が必要です。
(2)チェーン店、例えば、「マツキヨ」などでは、薬剤師を雇用して、その人の名義であったり、「マツキヨ」の代表(社長)の松本南海雄氏の名義で店舗の拡大をする。
しかし、その店舗には、少なくとも1人以上の薬剤師を管理者として置き、相談体制を必ず取ること。
(3)通信販売などでは、この「薬の相談」ができないためと副作用が起きた時の対処が遅れるためです。
まあ、事前に「服薬相談」を受け付けてからの販売業者もいますが、
○○市場などでは、「検索」そして「購入」という方法が多いため、ほとんど、あるいは全く、相談せずに「購入」してしまい、後からの副作用、または、「禁忌(きんき)」と言って、この薬とこの薬を同時に飲んではいけない・・・と言うような「相談」「指導」がされていないためです。
(4)コンビニでは、ほとんどと言って良いほど、あるいは、全く、薬剤師を雇用しての「服薬相談」ができないためです。
ただし、「医薬部外品」・・・例えば、「リポビタン」だとかの販売はできます。

少しでもあなたのお役に立てれば・・・。

この回答への補足

ありがとうございます。で、今までと比べて、何がどう変わるのですか?すみません…お手数かけます。

補足日時:2009/01/14 12:37
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