民法第1037条
受贈者の無資力による損失の負担
「減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。」
例えば、父(被相続人)から生前に贈与を受けた子供Aと何も贈与されていない子供Bがいたとします。(母は既に死亡)
Aは父名義の土地(時価3,600万円)を譲り受け、A名義へ移転登記済みです。
その後、父が死亡したときの財産は預金300万円のみで、その他はありませんでした。
父の遺言書には「預金の全部をBへ相続させる」と書かれてありましたが、Bはそれを不服としました。
本来なら3,900万円の半分は貰えたはずなのに、それどころか遺留分さえも侵害されたとして、
Aに対し675万円(3,900万円×1/4-300万円)の「遺留分減殺請求」をすることにしました。
ところがAに払える資力がありません。
この場合、先の条文に当てはめると、「Bは諦めるしかない」ということになりますが、その解釈でよろしいでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
ご質問の例は、単に「債務者が無資力になると債権者は困ったことになる」という一般的な状況と同じことかと思います。
まあ、可能な限りで差し押さえたり、ちまちまと分割払いをしてもらうことになるでしょう。1037条が言わんとしているのは次のような事例です。
Xが遺留分として300万もらえるところ、その直前にA,B,Cの順にそれぞれ200万の贈与を受けていました。そこでXが先順位のCとBに遺留分減殺請求をしたところ、Cは200万払ってくれましたが、Bは無資力になっていて、Xに100万を払えません。
このとき、Xは(本来Bが払えればそれで満足したはずなので)さらに次順位のAにまでさかのぼって遺留分減殺請求をすることはできませんよ、Bの無資力はXがかぶってくださいね、ということです。
この回答への補足
mosapon様 ご回答ありがとうございます。大変よく分りました。
無資力とは具体的に言うと、固有の財産が全く無い状態のことだと思いますが、
>まあ、可能な限りで差し押さえたり、ちまちまと分割払いをしてもらうことになるでしょう。
↑これを実際に行なうには、やはり裁判で争うしかありませんか?
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