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青色申告で前年度の還付金をどのように帳簿にのせたらいいのか、仕訳がわかりません。勘定科目は何になりますか。

A 回答 (2件)

所得税は、払っても事業の経費にならない代わり、還付されても事業の売上とは考えなくて良いのです。



還付金が家事用の口座に振り込まれたのなら、記帳の必要は何もありません。

事業用の口座に振り込まれたのなら、
【普通預金 ○○円/所得税還付金/事業主借 ○○円】
となります。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。なのにお礼が遅くなってすみません。この回答を見つけるのに手間取っておりました…(>_<)

お礼日時:2009/01/18 01:11

個人の所得税ですから貴方の財布に入れるだけです



仕訳は不要...

どうしても入れたいなら

預金/事業主借

とでもして事業に使いましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 01:13

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