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会社を辞職し、ハローワークに行ったところ、自己都合or会社都合が微妙で、雇用保険は貰えないとのことでした。ですが不服なので再審査請求しようと思っています。が、ネットにも具体的な連絡先の記載が無く、どこに連絡すればいいの分かりません。大阪府の雇用保険審査官に再審査請求するにはどこに連絡すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> ハローワークに行ったところ、自己都合or会社都合が微妙で、


> 雇用保険は貰えないとのことでした。
不支給の理由は何なのですか?
取り合えず、「失業等給付に関する処分に不服の有る者」に該当していると受け取った上で、不服申し立てについて書いていきます。

> ですが不服なので再審査請求しようと思っています。
雇用保険の決定に対する不服申し立て手順等を書き間違っているようですね。
この場合には「雇用保険審査官」に対して『審査請求』。
審査請求の結果に不服の場合には「労働保険審査会」に『再審査請求』。
(共に雇用保険法第69条が根拠)
http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/koyouhoken/k …

> 大阪府の雇用保険審査官
雇用保険審査官は、下に書いた「労働保険審査官及び労働保険審査会法」第2条の2に、『都道府県労働局に設置』と定められております。
では、大阪(府)労働局の所在地はと言えば、1つの建物に分かれておりますので、事前に総務部へ電話を入れて、第1庁舎なのか第2庁舎なのかを確認なさってください。尚、不支給を決定した職業安定所は、受給権者に対して審査請求に対する手順説明や書類の受付を行わなければなりません(こちらはうろ覚えですが、行政法によるもの)。
[大阪労働局]
http://osaka-rodo.go.jp/kyoku/sosiki/sosiki.html
[参考となる事例が書いてあるhp]
http://www.yamato-office.com/koyou.htm

【条文集より抜粋】
労働保険審査官及び労働保険審査会法
(昭和三十一年六月四日法律第百二十六号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

第一章 労働保険審査官
    第一節 設置
(労働保険審査官)
第一条  労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
(所掌事務)
第二条  労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項 の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2  雇用保険審査官は、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項 の規定による審査請求の事件を取り扱う。
(設置)
第二条の二  審査官は、各都道府県労働局に置く。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。離職の経緯については勘弁して下さい。大阪労働局に電話にて確認したところ、管轄のハローワークに直接出向いて事情を説明し不服申し立てをして下さい、とのことだったので手続きを取り、不服の申し立てをしました。詳しく調査後、1ヶ月以内には結果を連絡して頂けるとのことでした。ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 15:46

ハローワークでの雇用保険の給付の決定処分に不服がある場合には、雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。

更に、その審査結果に不服があれば、今度は雇用保険審査会に再審査の請求が出来ます。
それでも満足できないのなら、ここで訴訟に訴えることになります。
裁判にするには、この審査と再審査を経なければなりません。
さて、ご質問ですが、雇用保険審査官は各都道府県の労働局です。
大阪府は、
大阪市中央区常磐町1-3-8 中央大通FNビルです。TELは06-4790-6300です。
一度電話で手続きについて確認して下さい。
なお、再審査の審査会は厚生労働省になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。手続きを取り不服申し立てをしました。詳しく調査後、1ヶ月程で返事を頂けるとのことでした。

お礼日時:2009/01/21 15:50

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