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私の友人が昨日、泣いて電話がきたのですが
疑問に思い、質問させて頂きます。


とある呉服屋に
20年前頃に色を染め直ししてもらうために
商品(反物)を持ち込んだけど
色々あって行けなかったのが
先日、やっとお店に行き
色を決めたい

といったらしいのですが
そこの社長が出てきて

「20年前の商品と言われましても
 ずっとこられてないので処分しました」

「連絡なしで処分したってどういうことですか?
 控えにそんなこと書いてませんけど?」

「書いてなくても常識的に考えて、そんな長い間
 着物は湿度等で商品がだめになるため管理が必要なのに
 無料で連絡もなしの商品を置いておくと思いますか?」

等のことを言われ帰ってきたらしいです。
(言葉の言い方は友人伝えなので正しいかはわかりません)


ここで私が疑問に思ったのが
お店の商品でもなく、お金も一切預かってもなく、連絡もなく
だと勝手に処分しても問題ないのでしょうか?

処分する前に連絡をしないお店にも問題があると思うのですが
ある程度は弁償する義務はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

20年後に取りに来るからと言うか、連絡でもしておかない限り、法律的には、時効(損害賠償請求権と債務不履行 民法724条10年で時効、商行為の解除権 債務不履行の時 商法 第522条5年で時効)が成立していますから、お店としては、弁済する義務はありません。



後は、お店の信用の問題です。老舗の呉服屋で、高価なものなら、いつまてでも処分なんかしないで取ってあるでしょう。処分したと言うより行方不明というのが本当のところでしょう。もしも、現物があっても、代金とその金利分と保管料請求されるよりはましかと思います。
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クリーニングでも同じ様な話がありますが、常識の範囲を超えると逆に保管料を請求されますよ。

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