会社の「社会奉仕活動」の一環ということで献血を行うようにと社長より指示があり、毎年、社員が一斉に献血に行かされております。会社はこれを企業PRと考え、HPでこの様子を伝え、「社会奉仕をする企業と訴求する手段」にしているわけです。絶対とは言わないものの、当然、人事、査定への影響を考えると拒むことはできず、事実上、社命ということで献血を行っております。しかし、この場合、なんらかの法律に抵触することはないのでしょうか?どう考えても職権濫用としか思えないのですが。事実上の強要で献血を行ってるわけですから、精神的、肉体的にも苦痛を受けております。退社後は訴訟も考えておりますが、可能でしょうか?回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
この場合、強制の認定がネックになると思います。
もし、強制だと認定できるようであれば、大問題です。会社が、強制加入団体であるかどうか、などというレベルではありません。女性の社員が社命で性交を強要されているとして、会社が強制加入団体であるから許される、などということはありえません。これは原理的には同じレベルの問題です。医療行為であっても傷害罪にならないのは、それが合意に基づくからです。強要であれば、それは刑法の問題になります。献血もまったく同じ。強要はありえません。当然のことながら、赤十字社も、厚生労働省も、献血を自発的なものと定義づけています。
なお、献血による健康被害は1パーセント程度です。その内訳は、採血時の神経損傷がもっとも多く、次いで皮下出血。採血への不安や緊張が引き金になっためまいや意識不明に襲われる血管迷走神経反応(VVR)、VVRによる転倒、また、わずかながら、採血針でけがをして筋肉が委縮する難治性の反射性交感神経性委縮症(RSD)も存在します。
とはいうものの献血には重大な必要性もあります。可能な方は、協力してほしいと思います。
なお、八幡製鉄政治献金事件と南九州税理士会政治献金事件について、多くの予備校や入門書は、判例の言葉通り、単に事案、すなわち強制加入であるか否かだけに結び付けて解説しているようです。それしか知らない方は、ぜひ憲法判例百選第5版の解説でも読んでみてください。最高裁が政治献金の捉え方を変化させていることがわかると思います。判例には射程というものがありますので、ある事案で示された規範を、事案に関係なく当てはめることはできません。
No.5
- 回答日時:
まず本人の同意の無い献血の強要は、強要罪あるいは傷害罪に該当しうります。
そしてその証明には、強要であったことを照明する必要があります。
具体的には社命であること、拒否した場合には人事、査定への影響があることを証明する必要があります。
私なら不健康や薬の服用を申告して献血を逃れますが。
No.4
- 回答日時:
まず、株式会社は強制加入団体ではなく、脱退の自由も保障されています。
つまり、自己の思想・信条と株式会社の思想・信条が異なっていれば、その株式会社から退職すれば全て法律的な問題は解決しますし、株式会社は、その目的を遂行する上に直接または間接的に必要な行為であれば、全て行うことができる。(八幡製鉄政治献金事件:最高裁判所昭和45年6月24日判決)
ただ、税理士会や司法書士会などの強制加入団体では会員に要請される協力義務にもおのずから限界はあります。(南九州税理士会政治献金事件:最高裁判所平成8年3月19日判決)
よって、訴訟することは憲法上保障されているのでできますが、ご質問者様の主張が過去の判例から判断すると認められる可能性は低いということです。
No.3
- 回答日時:
献血自身は崇高な社会貢献だと思いますが、
「わが社は全社員に献血をさせ社会貢献しています」って会社はちょっと
引いてしまいますね。
表面上はお願いでも、強要の実態があれば不当行為になるでしょう。
例えば、申告に献血カードの提出を義務つけている。
献血できない場合、理由書の提出を義務つけている。 など
もし、強要の実態があるのであれば、労働基準局に相談して指導して
もらうという案もあります。
穏やかに解決するなら、献血がどうしても耐えられないことを相手が
聞いてくれるように説明して(例えば、献血後2,3日頭痛がでるとか)、
献血に変わる活動をさせて欲しいと申し出てみてはどうですか?
多少ポーズでも「社会奉仕活動」に前向きな姿勢を見せれば、折り合い
はつくと思いますが。
No.2
- 回答日時:
会社が献血の「お願い」を行う事は、当然ながら何の問題もありません。
> 当然、人事、査定への影響を考えると拒むことはできず、
> 事実上の強要で献血を行ってるわけですから、
具体的な不利益の事実、強要の事実があれば、問題ですが、実際に献血を拒否すると、何がどうなるのでしょう?
無理矢理献血に連れて行かれるのなら、拉致罪なんかが適用されるかも知れません。警察の管轄です。
不当な人事が行なわれるのであれば、その不当性について争う方が合理的です。
> なんらかの法律に抵触することはないのでしょうか?
分かりません。
そういう具体的、客観的な事実に基づいて、第三者(労働基準監督署や裁判所)が合理的な判断を行ないます。
そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.1
- 回答日時:
難しいでしょう。
1)献血という行為は社会的人道的にも好ましい行為である
2)会社としてその望ましい行為を推奨している
のです。
仮に、拒否した場合や拒否の意思を明確にした場合に
会社がどれだけの不利益をもたらされるかがわからないと難しいでしょう。
もし、献血をしない場合に、急激な減俸や格下げでも示唆されない限り、
職権において強制したとまでは言えないと思います。
ちなみに会社が推奨する好ましい行為をする社員としない社員がいた場合に、その両者の査定に差がつくことは適当であって、その差が社会通念上で適切かどうかということです。
また、献血という行為が質問者さんにとって通常の人以上に苦痛であり耐えがたいものであることの立証(例えば、元々貧血症であるなどの肉体的な理由とか宗教上の理由など)も必要と思います。
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