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教えてください。
協同組合組織です。
先般、欠損金を半分でも解消するために、総会において減資について諮り承認されました。
その後の減資手続きの事例により、官報に減資する旨の広告を掲載しました。
1ヵ月が経過して、次に定款の変更認可申請を行政に行い、認可が下り次第、法務局に登記する手順ですすめることとしております。
この状況で、実際の減資の会計(経理)処理実行のタイミングはどの段階で行うのでしょうか。
ご指導方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

協同組合の種類と「減資」の意味内容が若干不明ですが、後者は出資一口の金額を減少することを指していらっしゃるでしょうか。



そうであれば、その金額は定款記載事項のはずであるところ、その減少は定款変更を伴います。そして、定款変更の効力は行政の認可を得たときに発しますから、御組合が認可を受け取った日(行政が認可を発した日ではない点にご留意ください)がすなわちその減少の効力発生日です。

そのため、会計処理も認可の受領日付でおこなうのが原則となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答のとのりとの判断であると、自分なりにも調べて
取り進めることといたします。
厳しい経営状況の中ではありますが、自助努力と出資者
の協力を得ながら乗り越えて行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 14:05

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