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今度、敷地内に離れ(約12坪)を建てる計画をしております。
本当は、増築を考えていましたが、既存の建物(築30年)が、現行の建築基準法に満たされていないので、増築する場合は既存建物をかなり改修する必要があるらしい為、あえて、「離れ」として計画しております。
「離れ」には、キッチンや浴室など無いので、付帯建築物となるようです。(既存建物の検査済証は無いです)
ちなみに土地の形状上、2Mしか接道がとれていない為、敷地を分割して建てる事もできません。
建設予定地は準防火地域です。

そこで質問ですが、計画している「離れ」(付帯建築物)と既存建物との間は、xxM以上離す必要とか取り決めがあるのでしょうか??
延焼の規定が抵触するとかしないとか聞いたものですから・・・・
また、他に既存建物には手をつけずに対応する方法はあるでしょうか??

A 回答 (1件)

今晩は cyoi-obakaです。



母屋と離れの間の距離の質問ですが、2棟合算した延床面積が500m^2以下でしたら、その2棟の建物は1棟の建物として扱います。
従いまして、母屋と離れの間の距離についてはなんの規定もありません。
つまり、2棟を1棟と考えて延焼範囲を確定しますから、それぞれの建物間に延焼の恐れのある範囲のラインは出て来ません。
仮に、500m^2を越えるのであれば、それぞれの建物で延焼線を考えますので、其の場合は母屋と離れの間の中心から、1階でそれぞれ3m、2階以上でそれぞれ5m以内が延焼の恐れのある範囲に入ります。

さて、本件の場合、確認申請上の敷地単位の工事種別は「増築」であり、建物別の工事種別は「新築」と成ります。
通常「増築新築」という物です。
これは、あくまで建築行為としては「増築扱い」に成ります。
従って、既存建物(母屋)の延床面積が240坪以上ないと、既存建物の耐震診断を要求される可能性が高いです(既存建物×1/20≧増築建物且つ増築建物50m^2以下は耐震診断無し)。
この点は、行政庁に事前の確認をして下さい。

以上、参考意見です。 
 
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この回答へのお礼

とても丁寧に説明頂き、ありがとうございます。
非常に参考になりました。
行政庁にもよく相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/15 23:50

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