はじめて質問させていただきます。
確定申告についての質問です。
今回、確定申告を初めてします。提出する書類はなんとかネットで作成できたのですが、添付する書類はどうしたらいいのでしょうか?
「申告書第二表の裏に貼って下さい」とありますが、「提出書類チェックシート」を見ると、私の場合は
・源泉徴収票(原本)
・医療費の領収書など
・医療費の明細書
を貼り付けなければなりません。そこで質問です。
A45枚もの書類を一体どうやって貼り付ければいいのでしょうか??
医療費関連の書類は(原本でなく)コピーでいいのでしょうか??
医療費が2万程度だったので帰ってくる金額に医療費控除が関係していないのですが、やはり医療費関連の書類は提出しなくてはいけないのでしょうか??
疑問が多くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費が2万程度だったので帰ってくる金額に医療費控除が関係していないのですが、やはり医療費関連の書類は提出しなくてはいけないのでしょうか??
医療費控除の申告しないなら(対象にならないなら)、提出の必要はありません。
No.6
- 回答日時:
#4です。
#3さんの意見、なるほどそういう法文の読み方があるかと思いました。嫌味ではなく感服です。
私は「証明書類等には種類があるので、それぞれの証明の仕方については、政令に委任するよ。その際に添付又は提示のどちらかを書類の内容により指示をする」と読んでます。
政令は法律よりも下位ですが、委任を受けていれば越権行為ではありません。
また添付をするか提示をするかというのは「方法」を指定してるだけのことで権利を認めてるものではないように感じてます。
添付する権利、提示する権利があるというなら別ですけどね。
しかし、添付をしてしまうと原本がなくなってしまいますので、原本と同じもの(コピー)を提出して、原本と同じだと確認してあれば、それでもいいという気がします。
その意味では「原本ではなくコピーの提出をする権利」があるのかもしれません。「原本保存の権利」とでもいいましょうかね。
税法がかたくなに「原本」を請求する理由の一つに不正還付の防止があるのかもと思います。しかし今般のコピー機の高性能化を考えると意味がなくなった感もします。
#3さんの法律論に、少し付き合いますと(質問者さま、場を借りてごめんなさい)仮に源泉徴収票の原本添付を支持してる施行令が「無効」だとしても、今現在、無効だとして削除されておりませんので効力はあるわけです。
悪法も法なりというわけです。
原本の写しである確認をしたコピーした源泉徴収票が添付されていて税務署職員が受け付けるか否かは、全国500を超える税務署を全部確認したのではないので「そんなこたぁしないぜ」と言いきれません。少なくとも原本に「確定申告すみ」と記載するなどの処理をしておかないと、二重申告や不正還付の原因を作るような気がしております。
そうですか。手引きは間違ってますか。
あなたの法律解釈からは間違ってるのですね。
軽薄だといいましたが、取り消します。
とりあえず私は「法律の委任があるから無効ではない」「権利の侵害ではなく、証明方法の指示」論をとり、源泉徴収票は原本添付が原則ですよ、と質問者さまに回答する立場をとらせていただきます。
>皆様
まとめてのお返事とさせていただきます。回答ありがとうございました。
なんとか提出することもでき、次回からはもっとスムーズにできそうです^^
「原本」の扱いについても、すべて目を通させていただきました。税務署が遠いので封書で提出しましたが、今回は原本を提出しました。もちろん、コピーは手元に置いてあります。
確定申告という制度、上手く使えばおかねは帰ってくるようですが、こんな(少なくとも初心者には)分かりづらい制度がなくてもちゃんと還付されるようなシステムを誰か作ってくれないかな・・・なんて思います。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
所得税法第百二十条第三項第三号において、源泉徴収票の添付又は提示を規定しています。つまり法律では、「添付」しなくても「提示」でも構わないという、申告者の『権利』を規定してきます。
しかるに、所得税法施行令第二百六十二条第三項では、「提示」の文言が消えて 「添付」だけになっているのは確かです。
つまり政令は、法律で定めた申告者の『権利』を否定したわけです。
政令よりも法律の方が上位です。法律は国会が決め、政令は内閣が決めますが、政令は法律に反することを決めてはならないのです。まして、法律が決めた国民(申告者)の『権利』を否定するようなことはしてはならないのです。内閣による、国会に対する越権行為なのです。
従って、法律が決めた国民(申告者)の『権利』を否定した政令(所得税法施行令第二百六十二条第三項)は無効です。
所得税法第百二十条第三項の本文には、
「次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。」
とあり、『政令で定めるところにより』と書いてあります。法律の条文でよく見かける文言です。
ここでは、『具体的な書類の種類についての取り決めは政令に委任する』という意味なのであって、法律(所得税法)が定めた基本的な事項であるところの、国民(申告者)の『権利』の取り扱いまで政令に委任した訳ではありません。
再度、強調しますが、「所得税の確定申告書の手引き」の記述は間違いです。
質問者様へ:
申告書に源泉徴収票のコピーを貼付して、税務署員に「銀行ローンなどで源泉徴収票が必要になったりするので、コピーの提出でお願いします」といえば、OKしてくれますよ。
No.4
- 回答日時:
1 医療費の領収書は貼り付けなくても適宜の袋に入れて申告書と一緒に出せばいいです。
袋に住所氏名を記入のこと。2 源泉徴収票は「原本」提出です。
これについては疑義があり確定申告の手引きまで間違ってるような言い方をされてる方がいますが、それが間違ってます。
(源泉徴収票の原本添付の法的理由)
所得税法120条3項では、各種の証明書等を「政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。」としてます。
つまり添付又は提示のどちらかをせよ、というのですが、その前に「政令で定めるところにより」と規定されてます。
そこで政令(所得税法施行令)を見ると、262条に
第二百六十二条三項に
「確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。」
という法文が見られます。
1 政令の定めによること
2 添付か提示のどちらかをせよ
という所得税法で定めてあって、政令で「源泉徴収票を添付しなければならない」とあるのですから、他の証明書書類等は提示でよくても、源泉徴収票は「添付」しなくてはならないのです。
それも「法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票」を添付せよと規定してます。「・・される源泉徴収票」とは、源泉徴収義務者から交付される源泉徴収票をさします。つまり「原本」ということです。
結論として「原本添付しなくてはなりません」が正しいです。
税務署で源泉徴収票のコピーを原本と照合して原本を本人に返却するなどという事務はしてません。
(仮にしたとしたら、その処理は間違いです)
めったやたらに「国税庁の出してる手引きが間違ってる」などと書き込むものではないです。軽薄です。
No.3
- 回答日時:
税務署が配布する「所得税の確定申告書の手引き」には、源泉徴収票の原本を貼付するように書いてありますが、これは、明らかに間違いです。
所得税法第百二十条第三項の本文、および同項第三号に、確定申告書に源泉徴収票を「添付」または「提示」せよと書いてあります。つまり、源泉徴収票の原本を見せるだけで良いのです。
具体的には、申告書の第二表の裏面には源泉徴収票のコピーを貼付し、税務署へ出向くときに源泉徴収票の原本を持参します。税務署で申告書を提出するとき、原本を係官に見せれば、係官は原本とコピーを見比べて確認し、原本を返してくれます。それでOKです。
所得税法第百二十条第三項の本文、および同項第一号には、医療費関係の書類も「添付」または「提示」と書いてあります。ですから、A4版は大き過ぎますから、コンビニで縮小コピーして申告書に貼付しましょう。
No.1
- 回答日時:
>A45枚もの書類を一体どうやって貼り付ければいいのでしょうか??
別に貼り付けなくとも、税務署に行くと医療費明細書の袋がありますので、もらってきます。表書きが明細書になっていますので、そこに記入し、領収書は袋に入れて確定申告書と一緒に提出します。
>医療費関連の書類は(原本でなく)コピーでいいのでしょうか??
領収書は原本でなければいけなかったと思います。後日領収書が必要ならコピーをとるか、税務署で原紙を提示だけして確認印をもらえば返してくれます。
>医療費が2万程度だったので帰ってくる金額に医療費控除が関係していないのですが、
還付金額に影響ないなら申告不要です。
不明点があれば、税務署に行けば親切に教えてくれます。
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