違うカテゴリーに質問してしまったので、改めてこちらでも質問させていただきます。
住宅債権管理回収機構からの通知が届き、内容は・・・
住宅金融支援機構から回収の委託を受けて、相続人である私と弟に対する競売申し立てを行ったが、私は平成19年6月29日付で相続放棄しているにも拘らず、平成19年7月13日付で相続を原因として私に所有権が移転しているとのこと。
ついては今般、その物件を法的整理を前提に当該登記簿記載事項に付いて、錯誤を原因として登記名義人の回復をしたく、貴殿に協力をお願いする次第と。
今後の手続きなどの相談がしたいので連絡を、とのことなのですが、
相続放棄していても所有権は移るものなのでしょうか?
協力がない場合訴訟により登記名義人の回復をせざるを得ないということですが、それはやはり家の債務を相続しなくてはいけないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
本人が知らなくても、法定持分で、相続登記されることがあります。
(債権者が、債権者代位登記をしたと思います。)
相続放棄をしても、戸籍には載りません、他人わかりません。
よって、無効な登記がされてしまうことになる。(やもうえない)
一旦 登記されると、訂正するのに、名義人の協力がいります。(放棄書面など)
早速のアドバイスありがとうございました。
相続放棄は受理されたけども、登記がまだ私と弟になったままのようです。
それを抹消するための書類だったようですが、
何分専門知識がさっぱりなためご質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
pukuakyuさんが心配していることは、相続放棄しているにも拘わらず、債権者が勝手に相続登記していて「協力を願う」と云うことが「けしからん」と云うことでしよう。
相続放棄していても、していなくても、抵当権が設定されておれば、必ず、競売となります。
つまり、その協力しても、しなくても競売は免れることはできないです。
相続放棄していることと、相続放棄していないことの違いは、競売で全額返済されなかった場合に、残りを支払わなければならないかどうかだけのことです。
今回は、相続放棄しているので、その不動産を手放すことには違いないですが、その不動産で全額返済されなくても、残りを支払う必要はないです。
詳しいご説明ありがとうございます。
子供の頃から30年近く会っていない父の家だったので、
競売により無くなる事に何の未練もありません。
ただ相続放棄したにも拘らず、いまだ自分に債務があるようで不安でしたし、
協力の電話をすべきかどうかも周りの「振り込め詐欺じゃない?」と言う声を聞いて、躊躇していた次第です。
ご説明により債務を負うことはないようなので安心しました。
No.4
- 回答日時:
>錯誤を原因として登記名義人の回復をしたく、貴殿に協力をお願いする次第と。
嫌がらせする理由もないのですから、協力してあげたらいいです。
>相続放棄していても所有権は移るものなのでしょうか?
移りません。ただ、誤って登記されたに過ぎません
>協力がない場合訴訟により登記名義人の回復をせざるを得ないということですが、それはやはり家の債務を相続しなくてはいけないのでしょうか?
協力がない場合、確かに質問者さま相手に訴訟起こされます。
しかしながら、相続放棄したのですから債務を相続することはありません
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