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架空請求詐欺が起こった場合、警察は被害のどの段階から捜査に踏み切るのでしょうか。

被害者が犯人に多額を振り込んでしまった場合はもちろん捜査を始めるでしょうが、それ以前の段階ではどうでしょう。

例えば、架空請求のメールは送られてきたが、何の被害もなく、ただメールのアドレスや内容の通報を受けた場合などは、
その時点から実際上の警察の捜査の対象になりえるのでしょうか。

A 回答 (1件)

刑法は民間試験受験の為に集中講座を受講しただけなので、自身がありませんが、「詐欺」の罪に対して『未遂』は適用できます。


その点から言えば、被害が発生する前の段階でも捜査対象と為りえますし、『振り込め詐欺』に拡大してネット検索すれば、その様に解釈できるニュースが多数ヒットいたします。
(ニュースの例)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090223AT1G …
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