プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、とある予備校である資格の講座を受講していました。
しかし、料金改定があり、私の年度よりひとつ
新しい講座からダントツに安くなりました。
実際にかかった金で比較すると倍以上になります。
講座自体は、まったく同じ内容です。
これでは、値上げ前の受講生はたまったものではない
と思います。現に私は大変損した気になってます。
1年遅らせれば、もっと安くで勉強できていたということ
なってしまったのです。
こんなことなら、受講をしなかったとさえ思います。
すでに講座は受講期間を過ぎており満了して、受益も
受けているのですが、こんなことなら、去年の講座の
資料を全部返却して、今年の講座に乗り換えれるものなら
乗り換えたいです。前の契約を要素の錯誤ということで
無効を請求し、その訴えが通れば、契約を無効にできるでしょうか?
まぁ、ムリと思いますが・・・・・。法律に詳しい人
教えてください。まぁ、運が悪かったと思うしかないか・・・

A 回答 (2件)

> 前の契約を要素の錯誤ということで無効を請求し、その訴えが通れば、契約を無効にできるでしょうか?



理論上は契約無効にできますが、実際に出来るんですか?
たしかに民法第95条には錯誤無効という項目があり、思い描いた契約と実際の契約が異なっていた場合その契約を無効にできるという規定はあります。
しかし、錯誤と言うのは「錯誤」と言えば錯誤になるというものではありません。
具体的に何がどう錯誤であったのか証拠なども添えて主張しなくてはなりません。
しかしあなたのケースですと、契約の段階で錯誤は無く、その講座自体に瑕疵があったというわけでもなく、単に翌年のほうが安かったから腹が立ったというだけですよね。
それは瑕疵でも錯誤でもありません。

たしかに住宅公団(現UR)の販売したマンションが売れ残ってしまい、3割程度値引きして販売したところ、当初買った住人らがURに損害賠償を求めた裁判では、賠償が認められたケースと認められないケースが存在します。
そう考えると、絶対に無理とは言えませんが、お話聞く限りだと公団のケースはとはちょっと違いますね。
公団の販売価格は毎年上がっていくという方式であり、それは物価上昇率を考えると妥当だったのですが、バブル崩壊で著しく地価下落が生じた物の、いわゆるお役所仕事で民間マンションが軒並み下げている中、下げなかったという経緯があります。
そのため市価より高いという認識が公団にあったのに顧客に対して説明義務を怠ったとして賠償判決が出ています。

しかしあなたの場合、契約した段階でその講座に何か不当性があったのでしょうか?
そこのところを明確にしない限り、賠償は難しいですね。
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無理ですね。


それが通用するなら値上げしたらその分もさかのぼって請求できることになります。
確かに半額以下になったのは心情的には納得できませんが・・・・。
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