できる限り過去の質問を確認させていただいたのですが、
疑問が解消されなかったため
質問させていただきます。
昨年11月に帝王切開で出産し、
退院時におおよそ以下の金額を支払いました。
(1)本人分:¥360,000
(2)ベビー分:¥120,000
各種手続きにより以下の金額を受け取りました。
I:出産一時金:¥350,000
II:生命保険:¥222,500
III:家族高額療養費:¥5,385
IV:家族療養付加金:¥55,000
確定申告で医療費控除の申請をしようと思うのですが…
退院時に支払った金額よりも、受け取った金額の方が多くなっています。
その差額をその他の医療費からは引かなくてもいいことは分かったのですが、
妊婦検診や1ヵ月検診はどうなりますか?
その他の医療費に含まれるのでしょうか?
それとも出産の費用に含まれて、(1)(2)と同様の扱いになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
まず、No.1の方回答を少し訂正です。
>3)妊娠・出産は病気ではなく・・・
帝王切開時は病気とみなされますので
後確認事項なのですが
・生命保険はおそらく入院給付と手術給付ではないでしょうか?給付金の支払明細があれば記入されているはずです。
・家族高額療養費(これは本人さん&ベビーちゃん分でしょうか?本人さんのみでしょうか?)
・家族療養付加金(これは多分本人さんのみに給付
確認してみてください。
内容によってはベビーちゃんのみ120,000円の医療費控除できますよ。
例1
(1)本人分:¥360,000+妊婦検診など本人さんにかかった医療費から
出産一時金+生命保険++家族療養付加金を補填として差し引く
補填のほうが多ければ医療費控除の明細には記入しません
(2)ベビーちゃん 入院費として120,000円 記入
例2
(1)本人分:¥360,000+妊婦検診など本人さんにかかった医療費から
出産一時金+生命保険+家族療養付加金を補填として差し引く
補填のほうが多ければ医療費控除の明細には記入しません
(2)ベビーちゃん 入院費として120,000円 補填 家族高額療養費
として記入
No.1
- 回答日時:
質問が混乱しているようですので、整理しながら。
1)医療に支払った費用はすべて医療費です。
医療費の定義が多分面倒なのでしょうが、大胆に言い切ると、医師のカルテが残っていれば、すべて医療費扱いでよい。
薬も医療費ですが、売薬は駄目(医師のレシピがないから)
医院に通う交通費も医療費(タクシーの場合、タクシーの領収書は必要)
2)健保、その他からの給付金は医療費から差し引く、給付金が過大なら当該の医療費はマイナスではなく「0」とする。
生命保険から約20万円給付されているようですが、これは生保からの出産特約分でしょうか?税金が増える方向ですから、税務署は文句は言わないでしょうが、税務署にわざわざ言わなくても良いのではないでしょうか。違法と言う方もいるでしょうが、庶民のささやかな節税対策です。
3)妊娠・出産は病気ではなく、健康な推移ですので、健保から医療としては扱われませんが、出産一時金のような形で、帳尻を合わせてくれます。
4)以上から明らかですが、妊婦検診、1ヶ月検診は、妊娠・出産という一連の事象ですので、ひとくくりでよいでしょう。
生保からの給付金は申告しないで、節税をして下さい。
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