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天皇も一般人も全く同じ法が適用されるのですか?それとも違う法が適用されますか?

A 回答 (4件)

・戸籍は無い。


 皇族は戸籍はなく、皇統譜に載るので戸籍謄本等は無い。
 民間人から皇族になると戸籍から抜ける。
・住民票がない(戸籍がない為)。
・参政権が無い。
・天皇、皇后にはパスポートがない。(世界的な慣習)
 その他の皇族は外交旅券を使う。
・自動車免許は普通人と同じ。ただし宮内庁内の教習所で教習らしい。
・皇族にしか適用されない法律がある。
・天皇、皇太子及び皇太孫の成年は18歳
 第22条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする
・皇族男子は勝手に結婚出来ない。
 第10条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
・女性が天皇になることは出来ない。
 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

刑法は天皇・皇后には適用されないと考えるのが一般的。
他の皇族は原則的には適用されると思われる。

場合により別の法、場合により同じ。
十把一絡げに回答は出来ません。

この回答への補足

民法も適用されないという判例もでているそうですが、もし万が一誰がどうみても天皇に非があるような出来事があったとしても国民はどうしようもないということなんでしょうか?天皇は無敵なんですか?

補足日時:2009/03/06 15:37
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天皇は法の上では人ではないと考えるのが妥当だと思います。


法が対象とする存在ではないと考えたほうが良いと思います。
この質問の意図が分かりません。
法とは社会との契約の一種です。契約の対象外と考えるのが妥当でしょう。

この回答への補足

補足日時:2009/03/10 05:31
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>天皇に非があるような出来事があった


さて、どうやってその出来事やるんですか?
する方法がほぼありませんが? 
色々なしがらみ等に縛られて自分の自由がほとんどない天皇が。
これで無敵って言えるのかねえ

まず、それをさせた人間が処罰されるでしょう。
民法上も天皇が責任取る事態があるとも思えませんが。
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日本国憲法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

に、あるように「日本国の象徴」と、言うことになってます
ですので、国籍は未記入
日本国民か?そうではないかの?明記がない
当然、戸籍も、ありません

一般人と同じか?となると・・・違いますね
既に、日本国民か?そうじゃないか?の話があるくらいだから・・・
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