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会社(株式会社)の監査役が死亡したので、香典と花輪代を出しました。この費用は交際費になるのでしょうか?それとも厚生費でしょうか?

A 回答 (2件)

交際費

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一定の基準に従って支給されたものであれば、交際費に該当せず、福利厚生費とされます。

(措置法通達61の4(1)-10)
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この回答へのお礼

わかりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/10/04 21:24

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