No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっとややこしい話をします。
たとえば、友達同士の5人が集まって「五人組」という名前(屋号)で商売を始めようと考えたとします。
この段階では、「5人組」はただ単に5人が集まっただけですから、任意(勝手に集まった)団体(人間の集合体)です。
X商事は「5人組」にある商材を売りました。「5人組」はこれをY商店へ売りました。
代金は月末締め翌月末払いです。2月中にY商店へ納品した分の支払は3月末にもらいます。X商事へは4月始めに支払うことになっています。
ところが、Y商店が倒産してしまいました。Y商店からはお金が入ってきません。でも4月にはX商事へ代金を支払わなければなりません。それがきっかけで、「5人組」は喧嘩別れをして「2人組」と「3人組」に分裂してしまいました。
さて、X商事は代金を「2人組」と「3人組」のどちらへ請求したら良いのでしょう?
こういうことがおきるのは、「5人組」が任意団体で、責任の所在が法律的に明確になっていないからなのです。
責任の所在を明確にする方法は2つあります。1つは「5人組」を会社組織にすることです。
会社にする場合には、法律に従って書類を整え、法律に従った機関設計をし、法律に従った手続きをし、法律に従った運営をしなければなりません。そのかわりに、「5人組」は登記簿といういわば「会社の戸籍」に登録され、法律上の扱いは、5人の人間の集合体ではなく、「5人組」さん、という、メンバーの5人以外のもう1人の人格として扱われます。これが法的人格、略して法人です。
集まった5人は、法人の役員や従業員という取扱いになります。
法人である「5人組」は、5人のメンバーとは別のもう1人の人格です。喧嘩別れした場合には、法人「5人組」から2人または3人が会社を辞めて外へ飛び出した、という形になります。メンバーが何人飛び出そうと、「5人組」はメンバーとは独立した、もう1人の人格ですから、「5人組」は「5人組」です。残ったメンバーが法人「5人組」の運営を引き継ぎます。名前を「2人組」などに変更したとしても、名前が変っただけで「同一人物」ですから、X商事は新「2人組」に代金を請求すれば良いわけです。
会社にするためには、法律に従っていろいろなややこしい手続きをしなければなりません。
「そんな面倒くさいことはしたくない。ただ集まっただけでいいじゃないか。」
それが任意団体です。任意団体は法律に従った手続きを何もしていません。ただ人が集まっただけです。登記簿という会社の戸籍に登録されていません。戸籍がないわけですから、任意団体は法律上は「存在していない」と見なされます。「権利能力なき社団」とか「人格なき社団」と呼ばれることもありますが、要するに法律上は存在していない。これが任意団体です。
会社にするのは面倒くさいから、「5人組」を任意団体にしておきたい。
その場合、とにかくX商事が、法律上、誰に支払を請求するのか、その責任者を明確にする必要があります。「5人組」は法律上は存在していないので、存在している誰かを責任者にする必要があります。そこで法律上の手続きとして、5人のうちの誰か、たとえばAさんが個人事業を起した、という形態をとるわけです。
民法の基本的なスタンスは、
「みなさん、自分たち同士で好きなように決めて好きなようにやってかまいませんよ。でも揉め事が起きて、自分たちの話し合いで解決がつかない場合には、法律が解決のための基準を示しましょう。」
というものです。
なかよし5人組が、その5人の仲間内で何をやっても(犯罪でなければ)かまいません。これを民法では「私的自治の原則」と呼びます。しかし、その5人以外と何かをするためには、揉め事が起こったときのために、法律に則った形態を作る必要があります。そのために法人にするか、誰かが個人事業を起業した、ということにするかどちらかになるわけです。
「任意団体とは税法上は個人事業である」というのは、そういう意味です。任意団体は法律上は「存在していない」と見なされるので、存在している個人が事業主になる必要があるわけです。
極論を言うと、会社帰りに
「おおい!呑みに行こうぜ!割り勘な!」
と言ってどこへ行くかを皆で決め、つまみは何を注文するか皆で決め、勘定をいくらずつ払うか皆で決め、誰かが皆からお金を徴収して支払った場合、酒を飲みにゆくという目的で、何を呑むかどこで呑むか合議で決めお金の管理までしているわけですから、これを「任意団体」と呼んで呼べないこともないかもしれません。でもその場で解散してしまいますから、実体としてはほとんど存在しませんがね。
でもたとえばボランティア活動などをしているうちに人数が多くなり、代表者を決め、係りを分担し、定期的に活動をするようになってくると、法律上は存在していないと見なされているけれども実質的には存在している人の集まり、つまり「権利能力なき社団」ということになるわけです。
組織や活動がしっかりしていて、実体として公共の福祉に役立つような活動をしていると、
「今までは法律上の存在を認めていなかったけれど、現実にこれだけの活動をしているんだから、存在を認めてあげよう。」
ということになり、NPO法人として認可する、といったことになるのです。
>NPO法人も任意団体から認証されてなるのです。
というのはそういう意味です。
ところで、このサイトから設立趣意書をお買いになるのはお薦めしかねます。
#2の方がおっしゃるようにウサンクサイですし、
内容が漠然としすぎているので、任意団体を設立はできますが、利益が出るとは思えません。たとえば老人介護のノウハウを広めることを目的とした団体の設立趣意書と、パチンコ必勝法を販売する団体の設立趣意書が、おなじ雛型で作れるとは思えませんよね。
回答ありがとうございます。実は私が提示したURLと同じ内容が書かれている本がありまして、その本を読んでいたところ、任意団体のほうが個人事業よりも簡単に事業を始められるということが書かれており、本当かどうか確かめるために任意団体についての情報を集めていたところです。ですが任意団体として事業を開始する例があまりに少なく、URL中にも本にもほとんど詳しい内容が載っていないので、苦労していたところです。私の無知のために、二度もお付き合い頂き感謝しています。
No.2
- 回答日時:
>「日本国憲法にちゃんと保障されている「集会、結社の自由」のもとにいつでも作ることが出来ます」と、ご案内のURLには記載されてますが、これが大きな間違いです。
任意団体とは、確かに法律で認められてるものですが、上記ではなく、民法で決められてます。
人格なき社団というものです。
同窓会や同年会、会社のサークル、学校OBがあつまった吹奏楽団などです。
これらの「人格無き社団」は、社団として権利を行使することができません。なぜなら人格がないからです。
大学の同窓会などでは同窓会館を建てるようなことをしますが、その名義登記は同窓会代表の個人になってます。
同窓会という名前が「人格」がないので「所有権の主体となれない」のです。
ご質問者様の張られたURLで見られる文章は、多分に「法律的論理が希薄であるのに、法律用語を使用して、さも特別な事をする」かのような表現をしてますが、一言で言えば「屋号」の問題です。
任意団体=人格なき社団という理解でいいのですが、営利活動をしてれば法人税がでます。
個人で営業してるよりも、その場合には法人税の適用になりますから個人の税率より高い税率がかかります。
いずれの方法でも従業員に対しての源泉徴収義務が発生します。
URLの内容は、私は「うさんくさい」なと思いました。
回答ありがとうございます。「うさんくさい」ですか。私はこのような事に詳しくないので、簡単に判断はできませんが、専門家という立場の方のこのような判断を頂き、自信が持てたような気がします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
全く異なります。
個人事業と言うのは「個人」が行う「事業」です。もしかすると手が3本欲しいから誰かを雇って手を借りるかもしれません。でも基本的には事業主「個人」がおこなう活動です。
また、事業であって、ボランティア活動ではありませんから、営利が目的です。
つまり、「個人事業」というのは個人が行う営利を目的とした「活動」です。
「任意団体」というのは法律に依らない「団体」です。団体ですから複数の人間の集合体です。営利を目的とする活動は法人または協同組合など以外には禁じられていますから、営利目的の活動はできません。たとえば町内会や学校の同窓会をはじめとして、法人としての登記を要しない複数の人の集まりが任意団体です。
つまり、「任意団体」とは営利を目的とせず、法的な根拠によらないで何らかの活動をしている複数の「人の集まり」です。
この回答への補足
この回答への補足 回答ありがとうございます。
では以下のURLについて、どう思われますでしょうか?
URL:http://ksgo.web.fc2.com/infodete.html
特に「任意団体は商売してもいいのでしょうか?」というところと「任意団体とは税法上は個人事業である」というところです。任意団体は個人事業として、事業を開始すると書いてあります。いったいどの書類で個人事業と任意団体の境目ができてくるのかがわかりません。どうやって任意団体として開業しているのでしょうか?
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