プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はそば屋を営んでいます。雨の降らない日には自転車で通勤をしています。1月15日の夜10時15分ごろ帰宅途中に無灯火で道路を斜めに横断した女子高校生の自転車きずかずに衝突して、鼻骨骨折、上顎骨両側骨折、右肩打撲の怪我をして約2ヶ月入院をしました。(私は自転車の前後にライトを点灯していましたが相手は気が付かなかったとの事です、相手は頭を打ったとの事で検査入院をしただけで外傷は無しです)
この場合私は休業中の営業補償と医療費の請求が出来ると思いますが教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

医療費や休業補償を請求したいなら、人身事故として事故処理して警察から事故証明を貰わないと。



もし、事故時に警察を呼んでない(事故処理してない)なら「事故の事実がない事になっている」ので、相手にしらばっくれられたらお終いです。

もし、相手が「警察呼んでない、事故処理してない」と知ったら「うちは何も知らない。あんたが一人で転んだだけでしょ。うちの子は、目の前であんたが勝手に一人で転んだって言ってる。ぶつかった証拠でもあるの?」って言うでしょう。

事故処理してない場合、あなたが「ぶつかった事を客観的に証明するのは不可能」に近いでしょう(目撃者を探し、確実に勝てるとの有力目撃証言が得られると確信した上で、民事で損害賠償請求訴訟裁判に持ち込み、勝訴判決を勝ち取るしかないですが、夜間の事故だと「目撃してても顔まで判別できない」ので、目撃者が居たとしても勝訴は難しいでしょう)

なお、自転車も「軽車両」ですので、立派に「車両」として扱います。手続き上も「自動車事故と同じ手続きが必要」で、ちゃんと警察を呼んで、事故処理してもらわないとダメです。

相手を怪我させたなど、人身事故の刑罰も「自動車と同じ扱い」になります(重傷事故じゃない限り、処分保留や不起訴になるのが殆どですが)
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この回答へのお礼

参考になりました、有難うございました。

お礼日時:2009/04/11 23:27

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