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扶養控除について自分でも調べたのですが、よく理解できないので質問させてください。

私は4月から大学生になります。親と同居しています。
派遣のバイトを始めることになり、扶養控除申告書の提出を求められました。
書類を書いていると、母が
扶養控除申告書を出すと父の扶養から外されることになり、父の保険から外されるから出さないほうが良い
といいます。
扶養控除申告するとそういうことになりますか?
年内に103万も稼げないと思うので出しても何の意味もないと私は思うのですが…

詳しい方どうか私に教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

>「扶養控除申告書を出すと父の扶養から外されることになり、父の保険から外されるから出さないほうが良い」というお母さんの発言は、失礼ながら全く間違いです。



扶養控除申告書は、給与支払を受ける人が、支払者に提出することによって、確定申告の代わりとなる年末調整を受けられるようにするh書類です。逆に、この申告書の提出がされないときは、年末調整ができませんから、本人が確定申告をしなくてはならないということになります。
更に、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされるのですが、その税額算出に、税額表の「甲欄」でなく「乙欄」を適用されるので、毎月の税負担が酷く大きくなります。
1ヵ所にしか扶養控除申告書は提出できませんので、同時に二箇所で頑張ってバイトするようなときは、二箇所目のバイト先には提出できませんよ。

貴方がこれから年末まで働いて得た給与収入が103万円を超えると、貴方がお父さんの税金の計算上での扶養家族ではなくなるので、もしも年末近くになって「103万円超える」のがはっきりして来るようなら、扶養家族からはずしてもらうように、貴方が父上の申し出ましょう。

その際にお父上が、勤め先に出すのが「扶養控除異動申告書」になります。

もう一つ
保険からはずれるのは、貴方の収入額が年間で130万円を超える見込みがある「月収」のときです。
父上が会社を通じて厚生年金システムの「被保険者」になっており、貴方が「被扶養者」なのですが、その被扶養者になれなくなるということです。
 貴方がバイト先から提出を求められてる申告書は、社会保険の被扶養者とは、全く関係ない「税金」の計算上の書類です。
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あなたはだれも扶養していないから、扶養控除申告書には扶養しているものはいないということで申告するんでしょ。



お父さんは、あなた(お母さんも?)を扶養していて、お父さんが扶養控除を受けるので、申告書を出しますね。

あなたは、扶養しているものはいないという申告書を出すんですよ。何か、おかしな話になっているように思うのですよ。基本的なところで、混乱や誤解があるような。
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>扶養控除申告書を出すと父の扶養から外されることになり…



何の扶養ですか。
(1) 税法
(2) 社保
(3) 給与 (家族手当等)

少なくとも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養控除申告書の提出自体は関係なく、あくまでも今年 1年が終わってどのくらい稼いだかによるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>父の保険から外されるから出さないほうが…

社保や給与は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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