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インターネットにて商品を購入したのですが、商品が送られてこず、
連絡も途絶えた為、少額訴訟を起こしました。
訴訟でこちらの請求は通ったのですが、判決が出た後も相手からは
何の反応もありません。
そこで強制執行をしたいのですが、その手続きについて教えてください。

(1) 強制執行の申し立てをするには、判決正本の他に何が必要ですか?
私が調べたメモには執行文、送達証明書、第三債務者の代表者事項証明書
とあるのですが、もう少し詳しく、必要な費用なども含めて教えてください。

(2) 相手のゆうちょ口座はわかっているので、この口座への強制執行をする予定です。
ゆうちょ銀行は民営化後「株式会社ゆうちょ銀行」と「独立行政法人郵便貯金・
簡易生命保険管理機構」に分かれたそうですが、相手の口座がこのどちらの会社の
管轄であるかはどのように調べればわかりますか?
単純に「普通預金口座」「貯蓄口座」でわかれているのでしょうか?

(3) ゆうちょ口座の管轄会社が判明したら、法務局で謄本を取るよう言われました。
しかし私のメモでは、「第三債務者の代表者事項証明書」と書いてあります。
謄本と証明書の両方が必要なのですか?それとも、この2つは同じものなのですか?
ご存知でしたらどのように違うのかも教えてください。

(4) 法務局での資料請求は、東京まで行かなければできませんか?
仕事場から一番近いのが川崎支局のようなのですが、ここで請求することはできませんか?

裁判所でも教えていただいたり、自分でも本などで調べたのですが、基本的な
法律知識が欠けている為いまいちよくわかりません。
一応自分なりに整理をしてみたのですが、書いたこと自体に間違いがあったら
ご指摘いただけるとありがたいです。
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

小額訴訟の確定判決には、執行文は不要。


民事執行法25
登記簿謄本とは、昔の呼び名。
今は、コンピュータ化により、代表者事項証明書や登記事項証明書と呼ばれるが、昔の人は今でも謄本と呼ぶ。コンピュータ化によりどこでも取れる。
印紙代四千円と切手が必要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/04/06 18:22

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