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以下の内容で死因贈与契約の公正証書が作成されています。

 ・Aの死亡と同時にAの土地の所有権がBに移転すると定め、無償でBに贈与すると約した。
 ・AはBが始期付所有権移転の仮登記ををする旨の合意をした。
 ・契約の履行執行者としてC(司法書士)を指定した。
 ・負担条項は記載されていない。

上記公正証書作成以降に遺言書が作成され信託銀行に預託されています。
遺言にBに関する記述はなく、相続者としてD、Eを指名しています。
AとBは血縁関係がなく、Bは法定相続人に該当しません。

  (注) Aの夫は2年前に死亡 Bは死亡した夫の連れ子 養子縁組はない。
      
A(84歳)は死因贈与契約を撤回し、売却し、有料老人ホーム入居の資金としたい。

死因贈与契約の公正証書を無効とするには?
始期付所有権移転の仮登記を抹消するには?
どうするのが最善でしょうか?

A 回答 (1件)

死因贈与契約は、贈与者が一方的に取り消しができるという人と、取り消しができないという人います。



仮登記の抹消はBの同意が必要です。印鑑証明なども必要です。
Bが同意しない場合は裁判となります。

この回答への補足

akak71さん 早速のご助言、有難う御座いました。

死因贈与契約の公証証書作成は驚くほど簡単ですが
(公証役場の方にお話を伺いました)
覆すのは大変なのですね。

裁判まで行くことなしに解決する方策は皆無なのでしょうか?

補足日時:2009/03/26 07:14
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