プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

学童の正規の指導員が結婚予定のため退職します。別の正規指導員を決定済みです。
ただし、結婚して転居するまでの半年ほどはパートとして勤務していただけることになています。
パート勤務の間、再雇用先を探しながら雇用保険を受けることをかんがえていたのですが、同じ職場でパートとして働き続けるため、離職票は出せないのではないかと言われています。
この場合、パートの雇用終了後に離職票を出すことになるのでしょうか。
結婚後の転居先で再就職先を探すことになります。
指導員の方は、不正を疑われるようなことはしたくないので雇用保険の受給はあきらめかけていますが、なるべく不利益にならないようにしたいと思っています。助言をお願いいたします。

A 回答 (1件)

そもそもパート給与をもらって、失業手当てももらって、職安の紹介状をもらいながら就職活動を..なんて虫のいいことはできません。



まず結婚退職=自己都合退職ですから、失業手当だってもらえるのは早くても4ヵ月後になります。

仮に今離職票をもらって手続きした場合、次の要件を満たす働き方をすれば「就職」とみなされます。(もちろん再就職手当て対象にもなりません。)

「契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合」
※おそらくこれ以上の勤務になりますよね!?

ですからご本人の言われるように、転居してからご主人の庇護の下、じっくりと再就職活動されるようお願いしたほうがよろしいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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