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 当社(株式会社)の監査役が辞任しました。変更登記をしたいのですが、法務局に提出する書類は「申請書、辞任届、委任状(事務員が行うので)」の他に代表者の印鑑証明等必要なのでしょうか。教えて下さい。
 なお、今回の辞任に伴い、後任の選任はありません。また、辞任届けから2週間以上たってしまったのですが、ペナルティー(100万円以下の罰金)はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

監査役の辞任に伴う登記には、印鑑証明書の添付は必要ありません。


議事録は必要になります。

2週間経過しているとのことですが、罰金はまず取られませんからご安心を・・・・。

登記関係の説明が下記のページにあります。宜しかったらご覧下さい。

参考URL:http://www.imedio.or.jp/library/b-con/b-gyoumu/b …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。やはり議事録は必要なのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/03/06 20:08

ちょっと気になることがあったので失礼します。



後任の選任はないということですが、他に監査役はいらっしゃるのでしょうか。
今回辞任された方が唯一の監査役なら後任を選任した後でその就任の登記と同時に申請しないと通りませんよ。
もし、監査役がいない状態になるのであれば早めに後任を選任するようにしてください。
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この回答へのお礼

監査役は他にも(定款の規定内の人数)おりますので、その点は大丈夫です。私の記載が足りなかったですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/07 06:44

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