急逝した母は個人再生が終わっていますが、土地の譲渡所得税の滞納分があります。
なくなってから書類を整理したところ、土地を売った年の事業所得のマイナスの決算書がありました。
19年度分ですがこの場合どうなりますか、お教え下さい。
1・修正申告?で所得額がヘリ滞納分が少なくなりますか。まだ修正可能ですか。
2・高齢で疑問も持たず言われるままに、国民年金の5万円から1万円ずつ振り込んでいました。
これはどうなりますか。
3・土地の譲渡書類が見つかりません。申告できませんか。
4・なくなっているのですが(先月半ば)どういったことができるでしょうか。
すみません。とりとめない質問になりました。相続するものがこの税金分など負の遺産です。滞納税金分が低額なら(放棄すると高齢の叔母たちが相続人になりますので)相続放棄をせずにいたいのです。
3か月以内に結論を出さなくてはなりません。
どうかお助け下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
土地の譲渡に関する書類を今から揃えても、問題の解決にはなりません。
19年分の確定申告は事業所得がマイナスなので申告義務がないとして申告してなかったところ、譲渡所得があったので、期限後申告をしたのだと推察します。既に税金は確定してまし、譲渡所得は分離課税制度を採ってるので、マイナスを引くことができません。つまり、今から19年の要納付税金を減少させることは無理です。
貴方にできる事(というか貴方の旦那様にできること)
故人の国税県市民税の滞納額を把握しましょう。
故人のその他の債務を把握しましょう。
その支払を誰かができてしまう額なのか、そうでないかを決定しましょう。
支払いできないなら、相続放棄をしましょう。
法定相続人は1配偶者と子、2子がいなかったら配偶者と親、3子も親もいなかったら、配偶者と兄弟です。
なお、故人の所有財産はありますか。
もしあって、税務当局に差押さえをされていると、相続人全員が相続放棄しても、差押え不動産が公売されます。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
税の滞納額とその他の債務は把握できています。
支払うのが困難な額ではありませんが、簡単でもありません。
減額できればと思いましたができないようですので、
相続人である夫とその兄弟とで相談することにいたしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 滞納税金分が低額なら(放棄すると高齢の叔母たちが相続人になりますので)相続放棄をせずにいたいのです。
市町村の無料の法律相談か、法テラスなどで至急弁護士に相談すべきです。
相続の放棄を行う場合は、一般に関連する相続人(叔母達もその子供も含む)すべての人たちが放棄の手続きを取ります。
あなたのご主人が放棄すると第二順位の叔母達、その人達が放棄するとそのまた子供が相続人になってしまうからです。
結論からすると、関連する推定相続人すべてが相続の放棄の手続きを3ケ月以内にすることです。
お助けも何もなく、さっさと手続きすれば枕を高くして寝ていられます。
もしかすると司法書士さんでもできるのかな?
これは確認して下さい。
あなたの場合、人の良さと無知につけ込まれて払わなくても良い余計なお金を支払ってきたような気がします。
ご回答ありがとうございます。
減額の余地がないことがわかりましたので、
夫とその兄弟が話し合うことになりました。
弁護士さんに相談することも伝えます。
ご教示ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1 土地譲渡に掛かる所得税の滞納がある、との事ですが、それは何年分の所得税ですか。
2 19年分の所得税確定申告書の提出はされてますか。
3 言われるままに振り込んでいた、というのは何処に振り込んでたのですか?サラ金?
4 「土地の譲渡書類が見つかりません。申告できませんか。」
すみませんが、意味不明。ちがう表現方法でお願いします。
5 どういったことができるでしょうか、という質問ですが、あなたは、何をどうしたいのでしょうか。
「とりあえず葬式をしてください」という答えを求めてるわけでは、ありますまい。
5 滞納税額が低額なら、と言われてますが、ご質問者はいくら滞納があるかご存知ないのでしょうか。
急逝されて大変でしょう。
上記、補足してください。
なお、平成17年に土地を売って税金が発生して、滞納してる。
その後の18年の事業では税金がでなくて赤字になってるという場合で、過去の17年の税金が安くなるという制度はありません。
修正申告がうんぬんという疑問は、これで解消されるのではないでしょうか。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
言葉足らずで済みません。補足いたします。
土地の譲渡は19年度の所得、マイナスの事業所得も同じく19年度です。
確定申告は事業所得について青色申告をしています。
借金の返済に売った土地の譲渡所得が申告漏れと指摘され、その所得分の税金を督促されました。持っている山林を売る約束で分割をお願いし、税務署に毎月振り込んでいました。
土地の譲渡書類がないので、譲渡の金額などがわかりません。税金は約90万円+地方税です。
事業所得のマイナスは280万円程度でした。土地は400万円ぐらいではと思うのです。19年度の所得はこの二つの合計と言うか差なのではと、素人考えをいたしました。
何か打つ手がないかと、ご相談いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご親切なご回答ありがとうございました。
捕捉させていただきは致しましたが、
いろいろな方のご回答から、減額の余地がないことがわかりました。
これからは、夫とその兄弟で話し合って方針を決めることになりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>急逝した義母が…
>相続するものがこの税金分など負の…
遺言書があったのですか。
なければ、養子縁組でもしていない限り、あなたは相続人ではありませんから、関係ないですけど。
もし養子縁組をしているなら、義母ではなく「養母」ですから、養子縁組などしていないのでしょう。
>土地を売った年の事業所得のマイナスの決算書があり…
>1・修正申告?で所得額がヘリ滞納分が少なくなりますか…
土地建物の譲渡所得は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
「分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
ですから、事業所得との損益通算はできません。
>国民年金の5万円から1万円ずつ振り込んでいました…
何のお金として、どこへ 1万円を振り込んだのですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
>3・土地の譲渡書類が見つかりません…
税務申告は済んでいるから、滞納という言葉が出てきているのでしょう。
今さら見つからなくても支障ありません。
>なくなっているのですが(先月半ば)どういったことが…
今年の元日以降に、税金を納めるだけの収入源があったのなら、「(所得税の) 準確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
が必要ですが、ご質問文からそのようには読めませんので、申告の必要性はないでしょう。
相続税の確定申告も必要ありません。
>3か月以内に結論を出さなくてはなりません…
相続人でない者が口を挟まず、相続人に任せましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
先にお礼をかきこんでしまいましたが、
大切なご報告を忘れましたので、こちらに書かせていただきます。
土地の譲渡所得が事業所得と損益通算ができないこと、
ご教示にしたがい確認させていただきました。
ありごとうございます。
理解いたしました。
感謝いたします。
ご回答ありがとうございます。
質問は、相続人である夫の代理で私がいたしました。
夫婦は別と言う考え方ではなく今まで行動してきましたので、つい書き方があいまいになりました。
申し訳ございません。
ちなみに債務の返済など、そのほとんどを妻である私個人の資産からいたしました。
義母が生きているうちなら、義母のために何とでもしようと頑張ってきました。(実母のいない私には実母以上の母親です)
義母を見送ってこれ以上の出費がむなしくなりました。
少しでも減らせればと考えてしまい、混乱したままこのような質問をいたしました。
申し訳ございません。
お読みづらいところ、ご親切にご回答いただき感謝いたします。
ありがとうございました。
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