こんにちは。
いつもお世話になっております。
私は大学時の国民年金を「学生納付特例制度」を使って保険料の納付の猶予をもらっていました。
H16年4月~H19年2月までの分です。
H19年3月~は会社の厚生年金に切り替えました。
H19年4月~3年遅れという形で、各月に1か月分ずつ追納を始めました。
そしてH21年4月(今年)~H18年4月~の分を追納し完納しようと、
社会保険事務所から追納用紙を郵送してもらったら、
添付の紙の中に、
「納付された保険料は全額が社会保険料控除として所得税が軽減されますので、
領収証書を保管のうえ、年末調整または確定申告の際お忘れなく申告してください。」
とあったのを見て愕然!!
今まではこんなお知らせ言われた事もなく、早く言ってよ~という感じでした。
常識として知っているものだからでしょうか?
H19年に払ったH16年度分
H20年に払ったH17年度分
は全く年末調整も、確定申告もしていませんでした。
その時の領収証書は保管しています。
これらの分を今からなんらかの形で申請or次回の年末調整や確定申告で申請して、
所得税の軽減を受ける事は可能なのでしょうか?
また、所得税の軽減という仕組みがよくわからないのですが、
実際どのようなお得感が得られるのでしょうか?
例えば、月給の所得税が軽減されるなど?
年末調整をしたら、給与にいくらか戻ってくるというレベルの知識しかありません^^;
知識不足で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
保険料の支払から5年以内の分であれば、支払年の1月1日現在のの住所地管轄の税務署で修正申告が可能です。
ただ、いまは控除証明書がないと認められないようなので、社会保険事務所で該当する年のものを再発行してもらった下さい。今年納めている分については、年末調整で控除証明書を添付し、社会保険料控除として緑色の用紙に記入すれば、原則的には来年の確定申告は不要です。
おそらく、去年おととしに納付した分はいまから払いすぎた税金を取り戻すことは可能かと思われます。
私も昔、追納分が社会保険料控除の対象になることを後から知って、
申告したら、いくらか税金が還付されました。
役所は、自分で申告しないと恩典というか、利益は受けられません。
間違いに気づかないまま時効を迎え、後で当時知らなかったというのが
通用しません。だから、自分で日ごろ予め調べておくのが防衛策となります。役所の不親切なのか、サービスに慣れきった国民性がそう思わせるのかわかりませんが、日本はまだ親切な方ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
まず、平成19・20年分の源泉徴収票を探してください。
なかったら職場にて再発行をお願いすればもらえます。
そして、19年・20年それぞれの年の確定申告を
することになります。提出期限を過ぎても、過去に確定申告を
してなければすることができます。
そうすることによって、支払った
国民年金保険料額が所得控除の対象となり、いくらか
戻ってくることになります。
但し、注意点として、国民年金保険料については、
領収証書ではなく、保険料を確かに払っていますよという
証明書でないと控除できなくなっています。
証明書は、社会保険事務所で再発行できます。
再発行の際は、印鑑・身分証明書・基礎年金番号を
控えたメモをもっていくといいでしょう。
あと、確定申告においては、税務署で書き方を指導してくれますが、
国税庁HPでも平成20年分は作成できます。
平成19年分も作ることはできるかと思いますが、
そのコーナーの場所がかなり見にくい場所だったと思います。
税務署へ相談の際は、前述の書類の他に、印鑑と還付金振込口座
のメモを忘れずにもっていくことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
>これらの分を今からなんらかの形で申請…
期限後申告をどうぞ。
順序として、古いほうから先です。
新しいほうを先にすると、それ以前の分は申告の権利が無くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>or次回の年末調整や確定申告で申請して…
ではありません。
>例えば、月給の所得税が軽減されるなど…
ではありません。
>実際どのようなお得感が得られるのでしょうか…
H20年を例として、その年に 16万円の追納が無申告であったとしましょう。
その年の『源泉徴収票』で「源泉徴収税額」が 15万円であったとしたら「税率」は 10%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
したがって、
16万円× 10% = 16,000円
の所得税が還付されます。
ほかに、住民税の調整も期待できます。
いずれにしても、過年度分は会社に提出するのではありません。
そこまで会社に甘えてはいけませんし、会社はそんなことまでしてくれません。
自分で確定申告 (期限後申告) です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
一番確実なのは年金の領収書とH19年、H20年の源泉徴収票を持って所轄の税務署で相談してください。
還付申告を行い納めすぎた所得税が還付されると思います。
また、住民税も還付されると思います。
質問者さんのケースでは、通常は国民年金の控除証明書か領収書を会社に提出して年末調整で所得税が軽減されます。
(その年の最後の給与で源泉所得税が戻ります)
今年は忘れずに会社に提出するようにしてください。
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