プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

A市役所の委託業務を永年随意契約で行ってる事業者です。これまで瑕疵もなく受託業務を行ってきました。つい最近のこと、担当係長から競争入札にするので指名願い手続きをするようにとの突然の話。近年同業の事業所も増え、随意契約から競争入札への移行も理解しているが、年度末を間近に控えての突然の業者登録の話に、正直戸惑っている所です。実はA市担当の当社社員が昨年秋に退職し新会社(同業)を設立したことがつい最近判明、さらにこの者とA市の担当係長が同級生ということで、退職後昨年末当たりから営業に来ていたとの事実情報を確認しました。どうも来年度の契約はその新会社に契約を変えようとしているようなのです。公正な営業活動であれば問題ないのですが、指名願いの手続きの際に、契約担当課で確認した所、今からでは15年度4月からの入札参加資格はないとのことで、指名願いが必要であれば昨年中に話があって然るべきと思いますが、あまりにも露骨な処遇に怒りを覚えます。これは信義違反ということもさることながら、現実問題として見込み契約がなくなり、A市役所で永年業務に従事している他の社員12名が1ヶ月後には職を失う(現実的に配転が不可能)という事でもあり、早急に対応をしなければと思っている所です。以下の点につきましてお教え下さい。
1.市担当者の突然の理解できない行動は、市との契約を信義に基づいて業務を遂行してきた当社に対しての排除行動と云わざるを得ない。しかし、当社としては業務をせめてあと1年でも継続して契約したい。この目的を外さずに市役所への対応。
2.当社の社員がその在職中に同業の新会社を設立し、当社の顧客先に営業をかけた行為に対する対応。(地元の議員から市役所へ圧力ををかけている可能性もあります。)
3.この範疇の事案を得意とする法律事務所(弁護士)の選定基準みたいなものがあるか。

A 回答 (9件)

再度反論しておきます。


私の意見回答は、いろいろな役所に出入りしている経験から書いたものです。

 市長に、「請願」「嘆願」「陳情」する事は、市民の権利であり、自由である事は認めます。
 しかし、市長に、「請願書」が届けば、どのようになるのでしょうか?

 当然、その担当課に事実確認が行われます。と同時に、担当課から、事実関係にあわせて、意見・対応が記載されて、市長なり、部長に報告されます。
 その意見対応作成過程において、今の担当者として判断の正当性を解説する資料が添付される事は、目に見えています。

 その際に、特定の業者が何故、随意契約で、永年更新できたのか? そもそもそのような、行為自体の可否が問われる自体となります。

 こうなれば、質問者の会社が何故、最初から随契だったのか、その行為は正しかったのか等の議論が行われる事になります。つまり、その随契を処理した職員の正当性を問われる事なのです。それは、最初この業者を紹介したり、採用したりした人(担当者)の顔に泥を塗る事となるのです。

 その人たちが、もう、現役を退いているのなら、まだ、後の影響は少ないですが、それでも、そのような、話題・議題の俎上にのる事自体、いい気持ちはしません。

 また、それとは別に、そのような「請願」を行えば、事の真偽は別問題で、
  「あの業者は、入札に漏れた位で、担当者に恥をかかせ、訳の分からない法律まで、持ち出して、自己主張だけ行う業者」であるとの噂がたち、他のところから、敬遠されるのです。

 担当の顔をつぶせば、後後怖いものですよ。
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この回答へのお礼

zatsunennさん bonnnouさん
この場では限られた情報しか表現できませんでしたので、お二方には推測を含んだ議論を強いてしまったことになり申し訳ありませんでした。
丁寧なご回答を頂きまして、感謝しております。また深く議論をして頂き、勉強させていただきました。
お二方のアドバイスを参考に、ここ1週間当社として公明正大にまた真摯に担当者に相談をしましたところ、正当に入札させて頂くことが可能になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 10:29

 先ほどの業者のランク付けに関連して、書き忘れたことがありましたので補足説明を致します。



 A、B、C、・・・などランクによって業者を分類しても、発注の内容によっては、各ランクに属する業者の数が多い場合があります。
 この場合には、できるだけ多くの業者に受注の機会を与えるために、その年度に予定されている各ランクごとの発注件数に応じて、一度の入札に参加する業者の数を、せいぜい多くても10社前後になるように、業者をさらにいくつかのグループに分けて指名競争入札が行なわれるのが普通です。

 この場合、発注の内容や発注金額によっては、指名を受けた業者にとって、「当たりはずれ」が出て来ることもありますが、これはあくまでも各業者の受注機会の均等をはかるための措置であって、わざと特定の業者を入札に参加させないというものではありません。念のため。
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 coldmoonさん、私の用語の適切でない用い方について指摘して頂いてありがとうございます。

用語についてはその通りです。

 ご質問者のかたは、もうここをご覧になっていないと思いますが、「随契」や「特命随契」、「指名競争入札」などについて、皆さんのために、私の知る範囲でもう少しご説明しておこうと思います。

 行政側がいずれかの業者と契約を交わす場合、通常はcoldmoonさんがご指摘の通り、指名業者リストに掲載されている業者の中からしか相手業者を選ぶことができません。そのため、業者リストに掲載されていない業者と契約を交わす必要が出てきた場合には、指名業者リストに掲載される手続をとるように職員が指導し、その要件を満足させた上で契約を交わすようにしています。
 これは、その分の特別な予算として認められた物件についての契約を行う場合の原則です。この場合、契約の規模に応じて通常は市長の決済まで必要になります。

 一方、各施設や各課には、場合によって「修繕費」や「施設維持管理費」などの名目で、その施設や課ごとに取れている予算があることがあります。この分については、自治体によって金額に多少の違いはあると思いますが、50万円~100万円程度の範囲内で、その施設や課の長の決済のみで契約を交わすことができます。
 この場合、その予算の範囲内で行なわれていれば良いという制限を受けているだけで、業者選定などその他一切の裁量権はその長に委ねられています。そのため、業者を選ぶ際にも、必ずしも市の指名業者リストなどを作成している担当課作成の「指名業者リスト」に掲載されている業者の中から業者を選定しなければならないわけではありません。

 私は、q104さんのお話から、12名が1年間何らかの業務に従事するだけの契約金額と捉えたため、相当規模の契約金額になるものだろうと勝手に想像していたのですが、もしかしたらq104さんの場合、こちらに当てはまるお話なのかもしれません。
 そうだとすると、指名業者リストに掲載されているかどうかという問題はあまり関係なく、あくまでその施設や課の長の裁量に委ねられていることになります。
 したがってこの場合、その長の裁量権行使の方法によっては不当なことがあるかもしれませんが、違法とまでは言えないことが多いものと思われます。
 ましてや、「市作成の指名業者リストに掲載されている業者の中からこれからは選ぶことにする」という主張自体、これまでのいきさつから何らかの不当性は認められるかもしれませんが、違法性までは問えないと考えられます、
 この場合には、やはり首長や議員などの口添えなどが無いと、こちらの要求を職員側に素直に認めさせることは難しくなるものと思われます。
 しかし、今回のお話の場合、業種や契約内容などの具体的な部分が分からないため、何とも判断致しかねます。



 ◎ 業者リストと指名について

 通常、指名業者リストは、業種ごと、製品ごと、プラントごとに分類して作成され、印刷や事務手続の都合上、次年度の指名業者リストに掲載される業者については、12月末日までに指名資格を得ている業者に限る取扱がなされている場合があります。しかし、これは単に印刷や事務手続の都合上定められているだけのものであって、必要に応じて年度の途中であっても業者リストに追加される場合も多々あります。

 また、各業種などの区分に応じて指名業者リストは作成されておりますが、coldmoonさんご指摘の通り、全ての契約に全ての業者を指名するわけではありません。
 業者の規模・実績・信頼度などによって、市内部で業者をA~Dなどにランク付けしており、契約規模に応じてどのランクの業者を呼ぶかが決まります。ここに職員の恣意や独断が入り込む余地はありません。あくまでも客観的な基準に基づいて指名業者が選定されます。
 そして、その後それらの業者を呼んで「現場説明」を行い、その日から相当期間経過後に「入札」という段取りになります。



 以上、ご参考まで。
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まずここまでの回答で使用されている用語に若干あやまりがあるようなので・・・



随意契約とは一般競争入札や指名競争入札によらない契約で
数社から見積書を徴収し、最も価格の安い(価格以外の要素で選択することもありますが例外的なものです)業者と契約するもので競争は存在します。ほとんどの自治体では100万円以下の契約を行うときこの方法をとります。

q104さんが市とされている契約方法は1社のみから見積書をとって契約する
「特命随意契約」とよばれるものです。
特命随契は「その業者以外契約相手が存在しない場合」等、特殊なケースにのみ
認められているもので特命の理由が妥当なものであれば金額が何億円であっても
この契約方法がとられます。

まともな自治体であれば、q104さんのケースで特命随契約となることはありえません。
また、まともな自治体であれば、随意契約(特命ではない)の相手方も入札参加資格申請をした登録業者からしか選べません。

つまり今回のケースについて言えば、q104さんの市の担当者は、q104さんに損害をあたえたというよりも、まともな契約をしていなかったことで「市民」に対して損害を与えていたというべきものです。税金を使うのですから適正な競争によって契約を行うことが大切なのです。

q104さんに非はありませんし、今回のことはお気の毒ですが、自治体と契約する場合、又はその意思のある場合は、その自治体の指名願いの手続きをするというのは世間的には常識のなのです。

補足
ある程度の規模の自治体であれば、指名願いの手続きをした業者が自動的に指名競争入札に参加できるということはありえません(数が膨大ですから)。
登録業者の中から実績や規模、能力を考慮して市の契約担当者の裁量で指名することになります(ただし、その理由は世間様に説明のつくものでなければなりません)




業者から選択
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 仕方がありません。

このサイトでは匿名性が確保されているからこそ、あまり言いたくはなかったのですが、私はある市の建設部建築課で勤務し、業者リストの作成や業者の選定、現場説明、入札や落札後の業者の現場監理などの業務にも携わっていた経験から申し上げているのです。

 前にも申しましたが、担当の顔に泥を塗ったからと言って行政庁側がその業者をリストからはずすようなことはできません。書類上の要件を満たす限りリストには載せなければなりませんし、リストに載っている以上入札には参加させなければなりません。そして、業者が落札すれば、担当者がどんなにその業者を嫌っていても、その業者と契約をしなければなりません。

 仮に、担当者が気に喰わない業者をリストから外しても良いと言うことになれば、おそらく何らかの契約に携わる全国の公務員は皆喜ぶと思います。指名に参加資格のある業者であっても、いかに質の悪い業者が多いことか。
 おおよそ契約金額の高い物件の場合、そこに呼ばれる業者も質の高い業者が多く、このような業者の場合、放っておいてもちゃんとした仕事をしてくれます。しかし、契約金額が低い、業者リストの中でもランクの下の業者の場合、本当に質の悪い業者が多く、放っておくと何をしでかすのか分からないため、監督する立場の職員は、年中目を光らせておかなければなりません。指名のために必要とされる要件を満足してはいても、そのような業者をリストから除くことができるとするならば、どれほど全国の公務員は助かるか。

 話が逸れました。それはともかく、bonnnouさんがおっしゃる質問者の会社が最初から随意契約であったことについては、今回の場合問題とはならないものと思われます。
 質問者のかたも、bonnnouさんの回答に対する御礼文の中で「A市との間で営業努力を必要としないようなやましい理由は何もありません。」と書いておられますが、例え過去に何らかの不正が行なわれていたとしても、今回は言わば正しい本来の姿である競争入札または指名競争入札へ移行しようとする中で発生した問題です。

 今年まで毎年契約を交わして来ていた業者に対する連絡が遅れ、結果、その業者が来年度の指名業者リストに載る機会を奪い、入札に参加できないようにすることについて、bonnnouさんがおっしゃるように問題の市の担当係長に何らかの正当な言い分があるのであれば、その言い分にどれほどの正当性があるのか、私としては是非お聞きしたいところです。

 事実関係がハッキリしないので確かなことは言えませんが、その問題の担当係長はq104さんが置かれている状況について既に知っているのでしょうか?
 もし知っていないようであるのなら、まずその係長に「何とかしてくれ!」と泣きついてみると良いかもしれません。それで何とかなればそれに越したことはありません。その担当係長の面子も守られるでしょう。
 しかし、もし既に知っていたり泣きついても何もしてくれないようであるならば、最初に申し上げた通り、

     (1) 『請願書』の提出
     (2) 弁護士への依頼
     (3) 第三者機関への申立て

の順に行なえば良いと思います。

 ちなみに、口頭で述べるだけで良いのは担当係長に話をするところまでです。基本的に役所というところは書類が無ければ動きません。逆に言うと書類があれば嫌でも動かざるを得なくなります。そのための『請願書』なのです。

 普通は(1)まで何とかなるはずです。(1)までならその担当係長が不正を行なおうとしていたようなことでもない限り、特別、その担当係長の顔に泥を塗るようなことにはならないと思います。
 むしろ、今回問題となっている契約に関する入札がq104さんの会社抜きに行なわれ、その後この問題が表面化して訴訟にまで発展したような場合の方が、取り返しのつかない事態となってq104さんの会社のみならず、その担当者の立場を圧倒的に悪くするものと思います。

 しかし、仮に担当者の面子を潰すことになったとしても、それはその担当者の言わば自業自得とも言えます。どこの市でも本庁だけが市役所ではありません。他に出先機関は一杯ありますから異動させる先には困りません。それについてq104さんが心配なさる必要はないのです。

 もちろんその担当者の面子を慮ってq104さんの会社が泣き寝入りをするのもq104さんの自由です。
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 面倒なのであまり書きたくは無いのですが、bonnnouさんから私の回答について批判を受けているようなので少しばかりご説明いたします。



 確かに、事実関係が明らかでない現在の状況の中で、あれこれ憶測をして論じてみても始まらないところはあります。
 しかし、bonnnouさんのおっしゃるように、一方的にq104さんの側の「営業ミス」「「永年」の契約にあぐらをかき、慢心した結果」とはいえないと思われます。

 確かに、入札参加資格がないにもかかわらず今年まで随意契約を毎年続けてきたということは、一見「不思議」には思えますが、昔からの慣行でそのようなことが行なわれることは実はよくあることです。
 例えば、特殊プラントの維持管理のような分野の場合、プラントごとの特殊性から、建設に関わった業者またはその関連業者が、その維持管理のための契約が年に何千万単位の契約であっても、随意契約によって過去から現在に至るまで長年行なってきているというようなことはよくあることです。
 この場合、入札参加資格を得ている業者と契約するか否かについて選定権限があるのは行政側であるので、特別今までそれらの資格取得を必要とされてきてもいなかったのにq104さんの側が敢えて入札参加資格を得なければならない理由は無いわけです。ですから、これをもってq104さんの会社の一方的営業ミスとは言えない場合が多いのです。

 しかし、それが近年様々な業種から参入してきて、各社の技術力も向上し、必ずしもそのプラントを建設した特定の業者でなければならないという必要性がなくなり、原則通りの競争入札あるいは指名競争入札に移行すべきとされる例も多いのです。
 ですから、A市の競争入札への動きは何ら咎められるべきものではなく、むしろ一般には歓迎されるものでしょうし、逆に言いますと、特別何ら理由も無いのにその動きに逆行する動きは法的にも認められにくいと言えます。

 ちなみに、これまで毎年随意契約を交わしてきたことから、少なくとも来年までは従来通り随意契約が認められるであろうと期待する感情や感覚、そのような感情や感覚を権利にまで高めた概念として、『期待権』という名称を用いたりします。
 q104さんの業種やこれまでの事情がはっきりしませんので断言はできません。
 しかし、今回の場合、この『期待権』が、行政との契約と言う特殊性から全面的に認められることは困難としても、かなりの程度認められる可能性は高いものと思われます。但し、認められるとしても、「行政が関与する契約は競争入札によること」という原則とのバランスを保つ範囲内で、です。

 ですから、この「期待権」という概念を用いても「せめて来年1年間だけは従前通り随意契約で」というq104さんの希望を通すことは、非常に難しいものと考えられるのです。


 民間のかたは、役所を相手に訴訟を起こすことを極端に恐れます。それは、役所の担当官の勝手で特定の業者を排除するようなことができるという誤解があるからだと思われます。民間ならば、確かに社長の鶴の一声で特定の業者を選定したり排除したりすることができるでしょう。しかし、役所の場合、特定の担当官の勝手ということは許されません。
 書類上、必要な要件を満たしている限り、入札から排除されることはないのです。
 例え特定のある業者のことを嫌だと役所側が考えていても、その業者が客観的に必要な条件を満たしている限り、役所側は排除することができないのです。

 そして、役所を動かす一番効果の高い方法は、上からの圧力です。議員や首長からの一声が最も即効性のあるものですが、その次に効果が高いのが、上級官庁からの一言です。
 役所に上級の役所を出す方法は、議員や首長にツテを持たない一般的な人々が、誰でも法にのっとって利用できる非常に効果的な方法なのです。
 これによって、貴方の会社がシャットアウトされるようなことはありません。そのようなことをすれば、そのシャットアウトに関与した職員の方が役所からシャットアウトされるだけです。

 また、他の役所に対しても、ブラックリストのようなものが出回るようなことはありません。
 そもそも入札参加資格については自治体ごとにその基準も異なり、また、各自治体間で業者に関する情報のやり取りをする公式ルートもありません。ただ、噂としては流れるかもしれません。
 しかし、書類上不備の無い業者を、単なる噂や、他の役所を相手に訴訟を提起しているからというような理由によって自役所の業者リストから排除するようなことは、先ほども述べたようにできないのです。
 ただ、他の民間の会社に対する受けがどうなるかは分かりません。
 しかし、「実質的に競争に参加する資格があるにもかかわらず、役所側の手続上の不手際から公正な競争の機会を奪われたことを主張してその競争の場に参加することを求めることが、果たしてどれだけ他の民間会社に対して悪い印象を抱かせるのか?」私には分かりません。

 bonnnouさんのおっしゃるように、「現在できるのは、来年度の入札に加えてもらえるように、おだやかに、お願いする事だけです。」ということに対しては私も一部賛成します。
 しかし、役所と言うものは、得てして横との連絡が悪いものです。現場の担当者相手にいくら穏やかに話をしても、一向に埒があかないことも多いのです。
 入札参加資格を審査する課と、随意契約を今まで行なってきた課とは異なるはずです。
 「これからは競争入札にするから指名願い手続きをするように」と言った担当係長は、氏名願い手続をしてから入札に参加することができるようになるまでの必要日数についての知識が無かった可能性が高いものと思います。

 役所は、全てあらかじめ定められた規則やマニュアルにのっとってしか動いていないため、今回のような一種のイレギュラーともいえる事態には、現場の担当者では対応できないのです。言い換えますと、現場の担当者が従うべきとされるマニュアルに載っていないのですから、いくらそれによる結果が不合理であると思っても、現場の担当者のレベルではどうすることもできないのです。
 そのような場合に効力を発揮するのが、先ほど述べた議員や首長。そして、法にのっとった主張をする場合には上級官庁です。

 今回の場合にも、これまでその契約を毎年行なってきていたことから考えても、q104さんの会社は実質的な入札参加資格は有しているものの、単に手続上の役所側からの連絡の遅れなどの不手際から、4月から入札に参加する形式的な資格を有することができなくなってしまった例であると考えられます。

 実質的に参加資格が無い者に参加資格を与えると言うのでは問題ですが、今回のような場合には、役所内部の規則やマニュアルを変更すれば良いだけであるので、議員や首長、或いはそれでもダメならば上級行政庁からの一言があれば簡単に動くはずなのです。


 それから、『請願書』の提出は憲法16条によって誰に対してでも認められた権利であって、これを行なったためにいかなる差別待遇を受けることもありません(憲法16条。請願法6条)。仮にこれを行なったことによって差別待遇をした場合には、憲法違反としてそれらの差別行為は無効となり、行政庁側に賠償責任が生じます(国家賠償法1条)。
 しかし、『請願書』は、これ自体何ら法的効果を生ずるものではありません。あくまでも相手方にこちらの要望を伝えるだけのものであって、その内容に行政庁側は拘束されるわけではなく、それを受けた行政庁は、請願の態様が暴力を伴うなど不法な好意を伴わない限りこれを受理し誠実に処理しなければならないという義務を負うだけです(請願法5条)。
 ですから、行政庁側の行為により不当に損害を受ける危険が生じている側が、行政庁側の注意を穏やかに、しかも効果的に喚起し、善処を促すためには、非常に効果的な方法なのです。

 そして、それでも行政庁側が動かない場合には、上級行政庁に訴え出ることを行なえば良いのです。これは前から申し上げている通り、国民に認められた法律上の権利なのです。

 前回は、公正取引委員会についてご紹介いたしましたが、国から補助金を受けているような分野の場合には、総務省の行政相談窓口を利用する方法もあります。これは、各役所ごとに行政相談日というものが月に1日か2日設けられており、国の職員である行政相談員が相談に乗るものです。また、各都道府県ごとに総務省の地方行政監察事務所があって、それらをとりまとめる事務を行なっています。それほど急がないのであればこの方法を採ることも考えられますが、今回の場合には日数の関係から考えても、この方法では遅いと思われます。


 いたずらに日を遅らせて入札に参加することができなくなってしまえば、後からその損害を取り戻すことは非常に困難を極めます。ですから今回の場合、一刻も早く入札参加資格を得るように対処することが必要なのです。そのためには、先ほども述べたように、現場の担当者レベルといくら話をしても、解決できないのです。マニュアルに決められた通りにしか動けないのですから。

 bonnnouさんのおっしゃるように、自分の側に非があると諦めて、手遅れになるのもq104さんの自由です。
 私の述べたような、あらゆる合法的な採り得る手段を講じて少なくとも4月からの入札参加資格を得るように勤めることもq104さんの自由です。


 しかし、ここでいくら議論をしてみても始まらないでしょう。まず弁護士会に連絡してどなたか弁護士の方と相談してから動くのも良いかと思います。まだ何とかそれくらいの日数はあるかもしれませんから。
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この回答へのお礼

zatsunennさん bonnnouさん
この場では限られた情報しか表現できませんでしたので、お二方には推測を含んだ議論を強いてしまったことになり申し訳ありませんでした。
丁寧なご回答を頂きまして、感謝しております。また深く議論をして頂き、勉強させていただきました。
お二方のアドバイスを参考に、ここ1週間当社として公明正大にまた真摯に担当者に相談をしましたところ、正当に入札させて頂くことが可能になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 10:28

 このような回答は、書きたくないのですが、貴方の質問が切羽詰まっているようなので、あえて、書き込んでおきます。



 No1の回答を信じて、その回答がすすめる行動を行っては、だめですよ。
     絶対に。

  貴方の会社をつぶしても良いのなら、止めませんが・・・・。


きついようですが、
 今回の件は、明らかに貴方の会社の、営業ミスです。
 「永年」の契約にあぐらをかき、慢心した結果だと思われます。

 下でも書きましたように、役所との契約は、1年限りの契約が原則です。
 随意契約で毎年更新できたこと自体例外的なものです。

 これには、同業者の「おもいやり」が、あり、維持できたものかもしれません。

 しかし、ここ数年、社会の動きをみれば、役所に対して、その事務手続きに、「公平さ」・「適正さ」等を求め、風当たりが強くなっていました。

 そこから、貴方の会社が、役所から請け負っている業務についても、「適正さ」・「公平さ」が求められ、随意契約から、入札によって、仕事が得られる事になりそうだと、容易に想像がついた事です。

 あるいは、市長や、出納長、総務部長等々が変われば、従前の事務処理全体が見直され、いままで随意契約で良かったものが、入札に変わることも良くある話です。

 そのような中、運良く随意契約で、役所からの仕事が得られたなら、次年度は、たとえ入札になっても、自社で落としてみせるという位の気概が必要です。
 これが、私の言う、「営業努力」です。それを怠るのが、「営業ミス」です。

 それとも、そのような、営業努力を必要としないような、何かがあったのでしょうか?(今回は、それに、言及するつもりはありませんが・・・。)


 だから、役所との契約を継続したいのなら、ちゃんと、毎年、「入札資格」をとっておくべきだと言うことです。これも、営業努力です。

 業務内容を、完全にまっとうする事は、当たり前です。
 今年随契できたから、来年も随契できると考える事自体、営業の怠慢です。
 まして、入札資格を取らないのは、貴方の会社の方から、来年度は、仕事が不要だと宣言しているようなものです。

 1年限りの契約であったという事を、頭においてください。
 本来、入札で業者を決めるべき業務であったと考えてください。

 そのような前提で、
 いろいろな、法律を前に出し、自分の会社のミスを棚に上げて、主張だけ行えば、どうでしょうか?

 その主張が、絶対貴方の会社に利があればいいですが、役所に役所を出す方法は、一番とってはいけない方法です。
 完全に貴方の会社が、シャットアウトされるだけです。

 それだけではなく、他の会社・役所にもそのような噂が、広まり、同じように、
締め出しを喰うおそれが、あります。

 現在できるのは、来年度の入札に加えてもらえるように、おだやかに、お願いする事だけです。


 たぶん、貴方の会社は、ビル管理の仕事かなと想像されますが、それを、随意契約で行う理由は、あまり無いと思われます。



 
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この回答へのお礼

bonnnouさんありがとうございます。

 おっしゃるように今回のことは、明らかに私どもの営業ミスだと思います。
入札による契約に変わっていく現状から、他の随意契約の役所にも指名願いを進めているところでもありました。もちろんA市との間で営業努力を必要としないようなやましい理由は何もありません。

 私どもの先代経営者が永年営んでいた事業なもので、1年前に組織が変わり営業体制の見直しを行っていた矢先の出来事であり、しかも当社の社員が絡んでおりましたので、ああいった表現になってしまいました。
 確かに客観的に考えればbonnnouさんの仰るとおりです。

 当然ながら法律を盾にして役所と争う考えは毛頭ありません。
今一度冷静に対応策を考えたいと思います。
敢えて2度も回答を書き込んで頂きまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/03/02 09:01

 市役所、いわゆる公共団体との契約は、予算上「債務負担」を取らなければ、単年度契約が原則です。

(繰越しで、2年度以上にまたがる事もありますが、それは、あくまで、例外的です)

 そして、随意契約で、市役所等が契約できるのは、契約内容が特殊で、契約相手が特定され、近隣地域も含めて1社に特定されたりする場合。絶対的に安価に契約できる場合等に限定されてきます。そして契約金額も、1契約基本的には100万円以内です。


 上記の事を踏まえて、貴方の質問から分析すると、
  「永年随意契約」・・・最低数年~10年以上の随意契約。
  「A市役所で永年業務に従事している他の社員12名」・・・・
     そのA市との契約内容に12人の社員を従事させられる事から判断し
    て、契約金額が、数千万~億単位と想定される事。
  「近年同業の事業所も増え」・・・特殊な業務ではない事。独占的な業務で
                  はない事。

 等が、判明します。

 そこで、第1の問題です。
  数年~10年以上(あなたの表現では、「永年」)、A市と契約を継続しな
  がら、何故、「入札資格」を取得しておかなかったのですか?
  当初、随契(随意契約)であったにしても、次年度以降は、当然、入札資格
  を取得しておくべき事です。
  それを取得し、毎年更新してゆく事が、市役所と契約する業者の最低の
  常識です。

 第2の問題というより、疑問です。
  貴方の会社の社員を12人も、市役所で、従事させられるほどの契約。
  私が、数千万~1億円以上の契約と想像した契約。
  が、毎年、随契で、処理できたのでしょうか?

  初年度は、年度途中であり、時間的な制約から、入札資格のない業者への
  随意契約も認められる事があると思われますが、
  予算の適正な執行を考えれば、2年目からは、「入札」制度によって、
  A市役所は契約すべきものです。

   そこで、何故、A市役所は、入札資格も持たない貴方の会社と随意
   契約を締結し続けてきたのか?
   逆に、A市役所と貴方の会社の「癒着」・「不正」等が無かったの
   でしょうか? それが疑念されます。

  これは、貴方の会社に不正がなくても、市側の予算執行不適切で、
  議会で追及されれば、出納役の責任を追及され、最悪、市長を含めて
  辞任に追い込まれても、しかたのない内容に思われます。


 貴方が、質問のように、法廷闘争行う事は、A市の市政を正す意味で、良い事ですが、予算の適正執行の面から、その契約は、15年度からは、競争入札によって、決められる事になると思われます。  


 1については、無理です。
 2については、貴方の会社に在職中に、貴方の会社に不利益な行動を行った
  事が立証できれば、損害賠償・背任等の責任を問えると思いますが、
  相当困難でしょう。
 3については、やはり地元弁護士会で相談してみる事でしょう。
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>1.市担当者の突然の理解できない行動は、市との契約を信義に基づいて業務を遂行し


>てきた当社に対しての排除行動と云わざるを得ない。しかし、当社としては業務をせめ
>てあと1年でも継続して契約したい。この目的を外さずに市役所への対応。

 自治体における契約は、競争入札によることが原則です(会計法29条の3第1項、2項)。そして、競争入札によることが適当でないと考えられる場合にのみ指名競争入札や随意契約による方法が認められます(同条3項、4項)。
 したがって、同業他社の数も増えているというお話を伺う限りでは、随意契約によらなければならない特別な理由でもない限り、q104さんの会社との随意契約を今後も続けると言うことは難しいものと思われます。

 しかし、何らq104さんの側に手続的落ち度も無いのに競争入札への参加の道が閉ざされるということは、行政による不当な取引制限行為(『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法)』3条違反行為)と考えられます。かつて、通産省による石油連盟に対しての生産調整に関する行政指導が行政による不当な取引制限行為であると判断されたものがあります(東京高等裁判所昭和55年9月26日判決・高刑集33-5-359)。
 今回の場合、単なる行政指導というようなものではなく、4月からの競争入札への参加資格を行政側の一方的手続的ミス(あるいは恣意)により実質的に剥奪されたに等しいわけですから、独禁法3条違反にあたると考えられると思われます。

 このような場合、q104さんから公正取引委員会に対し事実を報告し適当な措置をとるべきことを求めることができます(同法45条1項)。
 そして、訴えを受けた公正取引委員会は、事実関係について調査をすることができ、違反事実が認められる場合には、そのような違反行為を排除するために必要な措置を命じることができます(同法7条)。
 さらに、この違反行為によりq104さんの側に損害が生じた場合には、行政側にはその生じた損害について賠償責任が生じます(同法25条)。つまり、例えば12名の社員の方に支払われるべきであった給料や弁護士を依頼したために生じた弁護士費用などについても、うまくすれば全額行政側に賠償責任が認められる可能性があります。

 以上のことを踏まえて、

  (1) 今回の市側の対応・措置は、独禁法3条違反にあたること
  (2) このことによって損害が生じた場合には、独禁法25条に基づき損害賠償
   請求をすること
  (3) 今のまま何の措置もとらずに4月からの競争入札への参加資格を認めな
   い場合には公正取引委員会へ申し立てること

以上の内容を記載した市長宛の『請願書』を作成し、月曜日になったら朝一番で、市長に直接または秘書課・担当課を通じてその『請願書』を提出すればよろしいのではないかと思います。
 さらに、知り合いの議員や頼りになりそうな議員がいればその方にも話を通じておけば、なおのこと良いのではないでしょうか。


>2.当社の社員がその在職中に同業の新会社を設立し、当社の顧客先に営業をかけた行為に対する対応。(地元の議員から市役所へ圧力ををかけている可能性もあります。)

 問題の社員が取締役や支配人としての地位にあったわけではなく、単なる営業社員であった場合で、労働契約や就業規則によって、「退職後に使用者と競争関係に立つ営業を自ら行なったり、これを行なう企業に雇用されたりしてはならない」旨の定めがなされていなかった場合には、その社員にも憲法上認められた職業選択の自由(憲法22条1項)があるため、特別このような営業行為を禁止することはできません。
 しかし、例えこのような労働契約や就業規則上での定めがあったとしても、永遠にそのような行為を禁止するということまではできません。
 退職後のある程度の期間、同業他社への就職を制限したり、その違反に対して退職金の半額を減額したりする旨の労働契約や就業規則上での定めがあった場合には、それが不当に労働者の職業選択の自由を制限することにならない限り、そのような契約も有効である旨の判例があります(最高裁判所昭和52年8月9日判決・労経連958-25〈三晃社事件〉)。

 結局、今回のような程度では、その元社員の方の行為が何らかの犯罪と同視できるような場合を除き、その元社員の方に対する法的措置や損害賠償を求めることは難しいのではないかと思います。
 しかし、これについては弁護士の先生とよくご相談なさった方がよろしいでしょう。状況に応じては偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立して民事上の不法行為責任(民法709条)も問える可能性もありますから


>3.この範疇の事案を得意とする法律事務所(弁護士)の選定基準みたいなものがある
>か。

 お住まいの弁護士会を通じて、この種の事件について詳しい弁護士の先生を紹介して頂いてはいかがでしょうか。



 以上、ご参考まで。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM
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この回答へのお礼

zatsunennさん

法律的な面から詳しくアドバイス頂きましてありがとうございました。
急なことでしたので、感情的なニュアンスが伝わってしまったようで恐縮しています。早くに回答いただき感謝しております。zatsunennさんのアドバイスは貴重な情報として参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/02 09:14

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