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自己破産をして免責の認定を受けた場合は、未納分の電気料金、水道料金も、支払いの義務を、免れるのでしょうか?
また、継続して供給契約を行えるのでしょうか??
法令根拠もありましたら。うれしいです。

A 回答 (3件)

 免責の効力は破産法366条の12に規定されており,租税や罰金等が1ないし6号に掲げられています。

電気料金,水道料金はストレートにはこれらに該当しません。
 別の方が財団債権について記載されていますが,神戸地裁姫路支部昭和42年4月13日の会社更生法の案件から破産宣告前の電気料金等は財団債権には該当しないとして理解されています。
 ただし,優先破産債権性を認めるべきという見解はあります。

 上記のことから免責の効力が及ぶようにも思われますが,破産法366条の12第5号では債権者名簿に記載していないものには効力が及ばないとされており,法人破産であれば債権者名簿(一覧表)に記載がされているのは頻繁に見受けられますが,個人破産で載せるということはまず考えられません。
 設問自体が現実性に乏しい感じがします。仮にあったとすれば免責の効力は及ぶと考えられます。が,現実的には#1のとおり遡及的に支払っているでしょう。

 なお,破産宣告後(免責決定後ではない)の電気料金等は破産債権ではありませんから,破産者は随時,料金の支払いをしていかねばなりません。これを滞納すれば水道法15条3項や電気事業法施行規則42条の3第8号にいう電気供給約款で供給停止を受けても仕方の無いことになります。
 破産宣告前の不払いを根拠に供給停止ができるかについては,否定的見解が強いと言えます(独占事業性と公共性からくる人道的見地)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問の全てを十分に払拭することができました。

破産法366条の12第5号もポイントなんですね。
この条文には債権者名簿の前に、敢えて破産者が知りて・・・ともありますし。
参考になりました。

お礼日時:2003/03/04 09:40

破産法第366条の12によって免責の対象となるのは破産債権に限られ、財団債権には効力は及びません。


ここでいう財団債権とは、国税徴収法または国税滞納処分の例により徴収されるものなどであり、税金以外にもそれぞれの法律に基づいていろいろ規定されています。
破産前の公共料金は民法に規定されている一般先取特権が成立するという考え方があるようですので、免責にならない可能性が高いと思います。

ただ、免責決定以降のものについては、個々に免除されない場合は支払い義務が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
条文にありつけてうれしく思います。助かりました。

お礼日時:2003/03/04 08:41

法令根拠は出せませんので、自信はなしにしておきます。



公共料金は原則的に3ヶ月間以上支払わなければ、一方的に利用停止に
なります。回収が出来なくなるうちに止めることになります。
ですから、それ程の金額にはなりませんし、当方は福祉事務所に
出入りしている立場の人間ですが、自己破産して生活保護を受けてる
人達は生活保護費を遣り繰りして、古い月の分から支払いをちゃんと
させられています。(少しづつ返済することが認められています)

生活保護を受けた場合に借金の取りたては出来ないことになっていますが、
公共料金は別になります。ただ、水道料金は生活保護を受給すれば、
その時点から基本料金の免除があります。NHKも同様です。

公共料金に関しては自己破産で支払いの免除というのは聞いたことがありません。
踏み倒せば、同じ契約者が別の住所での再契約は出来ません。

公共料金は契約者ではなくて、利用者に支払い義務が生じます。
これは法律上、決まってることです。
もし、使用者が契約者でなければ使用者に請求させることが出来ます。

NTTは契約者が使ってなくても全責任が契約者に行きますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その道に精通された方のようで実態的なことが良く分かりました。

お礼日時:2003/03/04 08:34

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