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当社は4月末が決算日です。前期は黒字でして納税をしましたが、
今期は確実に赤字決算になります。
そこで平成21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付が復活しましたので
還付請求の申請を考えておりますが、決算日にはどのような仕訳をするのでしょうか?

消費税の還付の場合は、決算日(4/30)仕訳は
仮受消費税 500  /  仮払消費税 600
未収還付税 100
としています。

21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付は
借方は 未収還付税でいいと思うのですが、貸し方は・・・?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法人税等の貸方記入ですから「法人税等」がマイナス残高として表示され、還付分だけ税引き後利益が増加することになります。



税効果の計算には当然影響があります。
欠損金の繰り戻し還付は法人税だけなので、法人税の繰越欠損金額と地方税の繰越欠損金額が異なってしまうからです。
簡単にいってしまえば繰越欠損金に対する税効果を、法人税、法人住民税、法人事業税別々に計算しなければいけないことになります。
例えば当期欠損金1,000で前期の課税所得が800でこれを繰り戻し還付したとすると、法人税の繰越欠損金は200(1,000-800)ですが、事業税の計算での繰越欠損金は、繰戻還付がないので1,000のままです。法人住民税についても法人税の繰戻還付がなかったものとして計算しますので別に計算します。
突き詰めて考えていませんが、そうすると欠損金の税効果は
 法人税の税効果:法人税繰越欠損金×法人税率/(1+事業税率)
 住民税の税効果:繰越欠損金(1,000)×法人税率×住民税率/(1+事業税率)
 事業税の税効果:繰越欠損金(1,000)×事業税率/(1+事業税率)
と別々に計算しなければいけないことになります。
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今回の法人税の繰り戻し還付は中小企業だけが対象なので


企業会計基準委員会や公認会計士協会からは処理方法についての
基準等は出ないだろうと思いますが。
「中小企業の会計に関する指針」がほぼ完全に準拠している
「諸税金に関する会計処理及び表示にかかる監査上の取り扱い」(公認会計士協会監査委員会報告63号)をもとに考えてみると

未収還付法人税/ 過年度法人税等
もしくは
未収還付法人税 / 法人税、住民税及び事業税

のどちらか以外の処理はあり得ません。
この報告では、還付税金については「4)追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)及び還付税額」という段落の中に記載されており、その記載位置や書き方をみると「過年度法人税等」として「法人税、住民税及び事業税」とは区分して次の行に記載するのが原則ということになります。「過年度法人税等」という科目を設定していないのなら「法人税、住民税及び事業税」になります。
なお、この委員会報告では「欠損金の繰戻しによる還付法人税については、欠損金の発生年度において認識する。」と記載されています。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
当期利益が還付金額分減ることになるのですね。

あくまでも未収還付法人税 / 法人税、住民税及び事業税
の仕訳のみで、税効果や法人税等調整額に影響は無いのでしょうか?

初心者なのですみません。

お礼日時:2009/04/19 08:39

貸方は「法人税等」です。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
当期利益が還付金額分減ることになるのですね。

税効果や法人税等調整額に影響は無いのでしょうか?

初心者なのですみません。

お礼日時:2009/04/19 08:51

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