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米国籍の日本の永住権保有、日本在住者が、米国ワイオミン州法によるLLCを設立し、複数の金融商品に投資する場合(LLC100%オーナーで、パススルー方式に設定予定)、そこから得た収益にかかる税金はどのようなものがあるのでしょうか。米国でパススルー後個人の収益として米国に支払うのか、永住権、日本居住ということで租税条約などにより、米国でなく、日本に税金を払うのか、また支払う場合どのような税として届ける必要があるのでしょうか? もし米国から国内口座等に振り込むか振り込まないかで条件が変わるのであれば、その違いも教えてください。こういった状況を得意として扱うところをご存知でしたらそちらも教えていただけると心強いです。

A 回答 (1件)

税金トピに質問した方がいいんじゃない。


そもそもご自身のことなの?
米国籍者は、月に住んでいてもIRSにfilingする必要があるの知っているでしょ。
こんな質問にここで回答する人がいるとは思えません。
大手監査法人の系列の税理士法人に聞けば確実に教えてくださるでしょう。
目の飛び出る報酬を請求されるかもしれないけれどね。
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