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法人の解散、清算について幾つか教えてください。
(1)解散後、清算業務を担当する従業員は会社に残ることとなるかと
 思いますが、その従業員への給料はそれまで通り支払われる
 のでしょうか?
(2)またその際、厚生年金保険についてはどうなるのでしょうか?
(3)法人の持っている口座については、清算中も継続して使用できる
 のでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)について


解散会社との間の契約によります。

(2)について
会社が解散した場合、厚生年金保険の加入要件を喪失します。

(3)について
解散後も、清算結了までは口座を継続使用することが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それと金融機関からの借入金の未返済残高が残っていた場合、
やはり一括返済となりますか?又、仮に話し合いによって
社長個人が分割返済できることとなった場合は、会社側では
債務免除益となるのでしょうか?

お礼日時:2009/04/26 14:55

No.2の者です。



> 金融機関からの借入金の未返済残高が残っていた場合、やはり一括返済となりますか?

解散・清算となればその可能性は高いでしょうね。金銭消費貸借契約書もご確認ください。

> 仮に話し合いによって社長個人が分割返済できることとなった場合は、会社側では債務免除益となるのでしょうか?

個人が会社の債務を負うことと会社が債務免除を受けることとは、必ずしも連動しません。会社が債権者から債務免除を受けたときに、債務免除益が発生します。
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1.それまで通りとは限りません。


2.会社が解散してしまえば国民年金です。
3.清算人によって管理されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに給料ですが、今まで天引きしていた個人の住民税、
源泉所得税はどのようになりますでしょうか?

お礼日時:2009/04/26 14:50

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