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父親と母親が別々に法人の会社を経営しています ここで質問です 母親は父親の会社の取締役もしています 父親の会社から母親の会社に300万円貸付をしていますが 母親の会社は利益が出ないために廃業したいと考えておりますが、この借りている300万は父親の会社に返済できないため 父親の会社では貸し倒れで300万の損失という形で決算できるのでしょうか? 

A 回答 (1件)

貸倒損失と処理するのは極めて難しいと考えられます。

廃業だけでは貸倒となりません。回収が不能とならないからです。
 通常法人同士の貸借契約であれば、法人の代表者が当然連帯保証人になりますから、仮に法人が倒産しようとも代表者が代わりに債務を負うことになり貸倒になりません。
他人との取引だったらどうするかという所を基準に考えて下さい。とくに夫婦間・親子間は契約を厳密にしておき、その上で処理が出来るかどうか考えましょう。
 仮に代表者の保証を取らずに貸付契約をしていたとして、倒産をした場合どうなるかというと貸付の状況により判断されますが、寄付金もしくは貸した側の責任を問われて代表者等への役員賞与または貸付金という認定になるかもしれません。
顧問の税理士に相談しましょう。良い知恵があるかも・・。
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