私は今妻と2人暮しです。今現在5月ですが、年内に妻のほうが
今まで週3日で働いていた会社で週5日に変更する予定です。(6月?)
よって、130万や103万の壁を越えてしまいます。
6月より変更と考えた場合、私及び妻はどのような手続きが必要で
しょうか?私は小さいながら会社の代表者ですが、従業員にもいままで
このようなパターンがなかったため、会社に確認してくださいと言われてもよくわからないのでその辺も宜しくお願い致します。
たぶん健保関係と税務署関係が出てくると思うのですが?
また、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなおす必要も
有るように思いますがネットでいろいろ検索した限りでは、扶養から
外れた時点で提出したほうが良いとか(年末だと遅延金だか課徴金だか
が科せられるようなことが書いてあったサイトがあった)はどのように考えたらよいか?妻の方はそちらの会社で保険等もやってもらえるようです。後ついでに確定申告時の医療費のスミわけはどのようになるのでしょうか?
最終的には所管庁に確認いたしますが、その前にある程度の知識を
得たいもので妻が6月より5日に変更した場合としてご回答願います。
あと、6月でなく来年1月からにした方がキリがよいのでしょうか?
来年1月からにした場合のメリットが何かあるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
あの、失礼なことを申し上げますが会社の代表者の方がこの程度の知識がないのは問題だと思います。
税理士さんと契約されていると思いますし、おそらく会計処理は税理士さんにお任せだと想像しますので、税理士さんに確認されるのが最善だと思います。
個人事業の青色申告者の場合は又話が別ですが、個人事業は会社ではないので違いますよね。
大変厳しいご指摘ありがとうございました。
勉強不足で申し訳ありません。
もちろん顧問税理士には相談するつもりでしたが、その前にある程度
知識を蓄えておくべきかと思い相談させていただきました。
一言申し上げますが日本に何件の株式会社があるかご存知でしょうか?
私のような初めてのケースで知識があるなしはあって当然のことと思いますし、実際税務処理に関してもよく税務署に相談させていただくことは多々あり、その際よく質問されるのですがという税務署の方の言い方からもわかるとおり代表者が何でも知っているわけではないのですよ。
大会社はどうかわかりませんが。
このサイトはそのようなことに関しても気軽に聞けるサイトだと思ったのですが残念です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【税金について】
>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなおす必要…
それは、年末調整の直前でよいです。
>年末だと遅延金だか課徴金だか…
そんなことあり得ません。
そもそも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
たしかに月々の給与から税金が源泉徴収されていますが、これはあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。
年末調整もしくは確定申告が正しく行われる限り、遅延金だの課徴金だのが科せられることはありません。
>確定申告時の医療費のスミわけはどのようになるのでしょうか…
もともとどうしていたのですか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
控除対象配偶者や控除対象扶養者であるかどうかは、全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、もともとできないのです。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>6月でなく来年1月からにした方がキリがよいのでしょうか…
キリなんて考える必要ないでしょう。
そもそも税金は、特殊なケースを除いて稼いだ額以上に取られることはないのです。
少々の税金を払い惜しんで仕事をセーブするなど、愚の骨頂です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
-----------------------------------
【社保について】
>私は小さいながら会社の代表者ですが…
それで健保はどうなっているのですか。
協会管掌健保適用事業所ですか、それとも自治体の国民健康保険、あるいは建設国保などの国保組合ですか。
(自社で健保組合を運営していることはないと思います。)
どれかによって考え方が異なります。
協会管掌健保なら5月末で扶養を外し、6月から妻自身で勤め先の社保に入るか自分で国保に入るかしなければなりません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/
国保や国保組合なら、そもそも「扶養」の概念がありませんので、従来どおりでもかまいませんし、妻だけ勤め先の社保に入ってもどちらでもかまいません。
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