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就業規則の不利益変更に伴う訴訟には、どのような事務作業が、訴える側・訴えられる側の双方にに生じるのか、教えてください。

やむを得ない理由があり、就業規則の不利益変更(給料の減額)について、労働者と根気よく話し合いを行ったのですが、過半数を代表する労働者からの同意は得られたものの、結果的に5名の労働者からなる労働組合とは同意に至りませんでした。それで、改正規則を施行したところ、その労働組合から「労働委員会に訴える!」ということになったのです。
(改正が有効か無効かの判断は、最終的に司法の判断であると認識していますが、労働委員会は行政機関ではないでしょうか。その辺のこともコメントいただければ幸いです。)

毎度労働組合から、切り札のように出される「訴訟」という言葉ですが、今回がはじめての給料減額となることもあり、本当に言葉とおりになりそうです。
実のところ、経営の立て直しを行わなければならない中で、訴訟に時間を取られるのはかなり不安です。だからと言って、給料を減額しなければ倒産といった事態にもなりかねず、困っています。
ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 労働委員会は、使用者委員、労働者委員、公益委員会からなる組織で、労使紛争等の解決のため、斡旋、調停、仲裁を行います。

これらが、不調に終わった場合に、裁判所への提訴が可能となります。労働委員会に持ち込まれた場合、事情説明を求められますから 多少の時間は取られるでしょうね。
2 一部の労働組合の反対ですが、就業規則の変更は、労働者の意見を聞くと書いてあるだけで、その意見に拘束されるわけではありません。労働者の過半数の賛同を得ていれば、なおさら問題はありません。ただし、この場合、使用者側とみなされる従業員=一定の管理職は除外されます。なお、労働組合としては、主張を認めさせるため、通常の賃金交渉などと同様に、ストライキをすることが出来ます。
 3 労働委員会や訴訟において、一方的な(過半数の了解を得ない)賃金カットの就業規則の変更が認められるかどうかは、そのことについて合理性があるかどうかによって判断されますが、会社の経営状況が苦しい(少なくても経常利益は連続赤字)、遊休資産の売却や取締役等の報酬カット等の経営努力をしていることなどは、合理性の理由とはなるでしょう。例えば、儲かっているのに給与引き下げしたり 労働者のみに負担を強いる場合は、合理性が認められない可能性があります。

 以上は あくまでも一般論に過ぎませんので、御社に当てはまるかどうかは、分かりません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
一般論ということですが、とても参考になりました。
賃金カットは最小限に抑え、できるだけトラブルを避けるようにしたいと思います。

お礼日時:2009/05/08 11:34

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