損害賠償訴訟で負けました。判決ではなく320万円支払う内容の和解でした。原告は弁護士を立てて来ましたが、こちらはリストラで生活が苦しいため自分で受けたのですが、当然ながら上手く対応できず、ために裁判官の心証も良くなかったようです。結論ありきで進めてろくに証拠調べもしない裁判官のやり方には納得いきませんでしたガ、こちらにはこれ以上裁判を続けるだけの生活力がありませんでしたから、やむなく受け入れました。子供の保険を解約して120万円用意したほか、車を担保に差し出すことで友人から100万円を借り、合計220万円を相手の口座に振り込みましたが、残100万円は期限までに払えませんでした。このため、相手を訪ねて残金100万円は分割払いとしてくれるよう懇願したのですが拒否され、挙句、月末までに支払いができなければ車を差し押さえると言われてしまいました。車は既に友人から借金する際の担保となっておりますが、これが無ければ仕事に行けませんので、月額1万円の使用料を払い乗らせてもらっております。友人との間では、金銭貸借契約書を作成しておりまして、車の賃貸のことも記載されております。以上の状況で教えていただきたいことが2つあります。
1 車を担保にして100万円工面したことを相手は知りません。もし相手が車の差し押さえに来た場合、友人と交わした金銭貸借契約書を盾にこれを阻止することができるのでしょうか。
2 残金100万円についても、分割ではあるが支払う意思はあるのですから、仕事を失うことに繋がるかもしれないいきなりの車の差し押さえは乱暴すぎると思います。分割払いを法的に認めてもらう方法は無いものでしょうか。
以上よろしくご教示ください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>売却契約に変えてしまえば、差し押さえは回避できるでしょうか?
民法第424条 詐害行為取消権というものがあります。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
相手は、質問者さんが相手を害することを知ってした車の偽装売買の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その売買によって車を買った人又は買った人から買った人がその行為又は転売の時において相手を害すべき事実を知らなかったときは、取り消せない。
つまりそのような偽装売買をしても、相手が詐害行為取消しの請求を裁判所に行えば、売買は取り消されて差し押さえになります。
例えば本当にその車を車屋に売却してしまえば、買った車屋は質問の状況を知りませんし、その車屋からその車を買った客も当然何も知りませんので取り消しにはならないという事です。
名義だけ友人に書き換えて、結局は質問者さんが使用している・・・こんなに判り易い偽装売買では駄目です。
>田舎ですから車を取られるとせっかく見つけた仕事を失ってしまうので
これは通勤用の車両ということで宜しいのでしょうか?
通勤だけなら5万10万の中古車でも用は足りると思いますが・・・
その友人担保で100万借りれた車ですが、町の車屋に売却すればいくら位になるのでしょうか?
借金がある人が、高級車を転がしていては相手は納得しないでしょう。
何度もご回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました。通勤用の車で、買ってから5年が過ぎた国産車ですから、車屋に売れば100万円には到底ならないと思います。
No.4
- 回答日時:
>金銭貸借契約書を盾にこれを阻止することができるのでしょうか。
できません。
そのようなものは法的な差し押さえに対しては効果ありません。
>これが無ければ仕事に行けませんので、
との事ですが、通勤に必要というのであれば、差し押さえ禁止財産になりません。
>もし相手が車の差し押さえに来た場合、
相手が直接乗り込んできて「車を渡せ」などと要求してきてもそれは拒絶できます。
差し押さえは裁判所の執行官が職権で行いますので、個人が勝手にできることではありません。
個人が差し押さえのような事をすることは、法で「自力救済の禁止」が定められており出来ません。
相手が差し押さえの手続きをして執行官が来たときは観念してください。
>分割払いを法的に認めてもらう方法は無いものでしょうか。
ありません。
もう示談したんでしょう。 法的に示談が成立したということは確定判決と同じことです。
そんなことならなぜ裁判中に分割払いを主張しないのか?ということですよ。
この回答への補足
早々にご回答いただきありがとうございました。厳しい状況にあるということはよくわかりました。示談の時条件をつけなかったことが悔やまれますが、そういうことができるとは知りませんでした。裁判官は、「これで行きますから」という口調で示談の文言を読み上げて、私の要望を聞くという態度は一切見せなかったものですから。
ところで、友人からの借金の担保として車を差し出す契約を交わしながら、実際は友情に甘えて1万円は払うものの継続して乗らせてもらっているわけですが、いっそ売却契約に変えてしまえば、差し押さえは回避できるでしょうか?竹馬の友ですから、なんとでも応じてもらえます。もちろんフェァーなことでないことは承知しておりますが、田舎ですから車を取られるとせっかく見つけた仕事を失ってしまうので、当方としても必死なのです。払う意志はあるのですから、なんとか車を取られないようにして収入の道を確保したいのです。よろしくご教示ください。
No.3
- 回答日時:
1、2について
差し押さえとは「処分の禁止」です。
これはあなたのものですが、差し押さえをした人間の許可なく名義変更をしてはいけませんよ、という意味です。
つまり差し押さえをされても「私用収益」は可能です。
ところで「債権の確保」のために差し押さえてある物件に使用許可を与えて、使用をしてるうちに価値が下がってしまっては「差し押さえ」してる意味がなくなります。
そのため動産は差し押さえとともに使用収益を禁止します。
占有して持ち出すという行為をします。
車の場合には乗り回せないようにして、保管をするでしょう。
差し押さえ禁止財産という考え方があります。
事業の遂行に必要な財産は差し押さえてはならないというものです。
ご質問者の事業に自家用車は絶対に必要なものでしょうか。
だとしたら、差し押さえが乱暴だとかやさしいとかいう問題ではなく、差し押さえができません。
分割払いを法的に認めてもらうというよりも、すでに和解されてるのですから、その内容で話をしていくしかありません。。
車を担保に100万円借りてあなたたちに支払ったというのは、ご質問者の勝手な事情ですから相手がそれを受け入れてくれるかどうかですね。
また、相手には弁護士がついて、こちらにはいなかった、だから裁判所の心証が良くなかった、ろくに証拠調べもしなかったと愚痴をかかれてますが、裁判官の心証が事を左右するのは判決が出る場合だけですから結局和解したのですから、まったく裁判官にたいしての八つ当たりですよ。
和解をしておいて「負けた」というのもおかしい感覚ですね。
なぜこんなことを私が言い出してるかというと、上記の点から、あなたが、知識不足が原因の自分だけの思い込みで事を進めて、あとから困った困ったどうしようと言うパターンの多い方ではないだろうかと思ったからです。
車を担保にいれての借金も、あとでどうなるかを考えてすれば、差し押さえされたらどうしよう、差し押さえが乱暴だ、などという八つ当たり的な質問をしなくてもいいのではないでしょうか。
相手が本気で車の差し押さえにきたら、金銭消費貸借契約書を盾にしての差し押さえを阻止はできません。
残金の100万円を取り立てするために車を売ることで得られるなら、それであなたの仕事がなくなっても債権者である相手の知ったことではありません。
No.2
- 回答日時:
「月額1万円の使用料を払い乗らせてもらっております」
とありますが、車は友人に売ったというこうとですか?
所有権が友人にあれば、差し押さえられることはありません。しかし、所有権が質問者様にあれば、差し押さえられます。ただし、友人が抵当権を主張することはできると思います。
なお、質問者様が、友人と交わした金銭貸借契約書については、質問者様と、友人との契約であり、原告にとっては関係ありません。
また、分割払いを法的に認めてもらう方法はありませんが、
質問者様が、消費者金融等から借金し、原告に支払い、この消費者金融等に対して、借金を分割で支払うことは可能ですよ。いずれにしろ、分割払いを希望しているので、利息が発生することは覚悟されていると思いますが?
この回答への補足
法律には素人同士の契約書作成で恥ずかしいことですが、「車を担保とするからお金を貸して。でも車がなければ仕事に行けないから生活できなくなってしまうので、月1万円払うから乗らせて。」という子供じみたみっともない契約をしました。売却ではありません。「所有権が友人にあれば、差し押さえられることはありません」とのご回答ですが、売買契約にしてしまえば差し押さえられない、ということでしょうか?竹馬の友ですから、売買契約に変えることは応じてもらえます。今回、借金と売却の双方のケースを友人に相談して、借金で処置した経緯がありますから。
補足日時:2009/05/10 02:07No.1
- 回答日時:
民事裁判は原告と被告の対等な闘いですから、闘い方次第でどうにでもなるものです。
残念ながら、闘いを放棄した今となっては、あなたが抗う手段はありません。
裁判官が行なう証拠調べは、提出された答弁書及び準備書面だけです。それをあなたがどれだけ用意したかが全てであり、裁判官を批判するものではありません。
裁判官を説得できなかったのは、あなたの力不足です。
和解調書も判決と同等の効力があります。
支払いが困難なのであれば、和解調書に分割での支払条項を盛り込むべきだったのです。
その場で支払いを受け入れておきながら、後から「支払えない」では、和解調書の意味が無くなります。
「乱暴過ぎる」はあなたの勝手な言い分です。
土下座してでも、相手に「お願い」するしか無いでしょう。
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