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 社会福祉法人の役員(理事長)変更の登記を2ヶ月くらい遅れてしまいました。(これから登記します。)
 2週間以内に登記しない場合は過料を課されるとのことですが、このケースではどのようになるでしょうか?
 処分は裁判所が決めることなのでしょうが、「半年くらい遅れても大丈夫だった」「1ヶ月遅れただけで過料がきた」など情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

38歳童貞でよければお答えします。



株式会社の場合ですが半年くらいまでは大丈夫だと思います。
登記所によっては、まだ大丈夫だよとかもう急がないとだめだねとかなんとな~く教えてくれる
こともあるので聞いてみてはいかがですか?聞いてもそれで過料になるかどうかは左右されないでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 23:02

何件か実例を聞いたことがありますが、いずれも3ヶ月~半年くらい遅れたケースでした。


過料の通知は代表の方個人に届くそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 23:03

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