No.6ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第32条で、1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間は8時間以内とされています。
同法第37条で、法第32条の労働時間を超えて労働させた場合には、2割5分以上の割増賃金を支払うとされています。
同法第41条で、上記の労働時間の適用を受けない場合が規定されています。適用を受けないということは、労働時間の制限がなく、割増賃金の支払が必要ないことになります。その適用を受けない場合の一つに、「監督もしくは管理の地位にある者」とあります。この規定を受けて、世間一般では、管理職には時間外手当が必要ないと言われますが、これは大きな間違いです。労働時間の制限がないと言うことは、何時に出勤し、何時に帰宅してもいいということです。時間の制限にとらわれない仕事であるというのが前提です。
簡単にまとめると、出勤・退勤が自由であれば、労働時間の適用がないので、時間外手当も当然に発生しないということになります。出勤・退勤が自由でなければ、労働時間の適用を受け、時間外労働をした場合には、時間外手当の支払が必要です。
ご返答大変有難うございました。
業務が終わって自宅に戻ってから、また職場へ行ったり、休みの日に職場に行って会議を行ったりと、職場の拘束時間が長すぎます。
自宅へ戻れば、自宅で仕事をしているありさまです。
No.5
- 回答日時:
私も法的な根拠は曖昧なのですが・・・
本来の「管理職」は勤務時間の管理すらされないものですので、「部長の指示のもと仕事をしている課長」などで、9:00~5:00は勤務することが義務づけられていたりする場合は、労基法でいうところ「管理職」には該当しません。
ただ、実際には#1の方が仰るとおり、拡大解釈で「管理職」の位置づけにされ、残業手当がでないのが一般的です。
たしか前に裁判で、そのような中間管理職にも残業手当を払うように命じられた判決があったように思います。
つまり、突き詰めていけば大抵の場合は違法になると思います。
で、本来の意味での「管理職」であれば、長時間仕事をしていても残業という概念(本来残業は上司の命令の元に行う、あるいは上司が命令しなくとも働いていることを黙認している状態でしか成り立ちません)に当てはまらないのではないでしょうか?(この辺かなり自信なしです)
ご返答大変有難うございました。
労基法では管理職には該当しないのに、一般では管理職に拡大解釈され残業手当がつかないでは、中間管理職は一番損です。
No.4
- 回答日時:
参考となる他の質問を挙げておきます。
管理職なら無条件に残業手当なしでよいというのは誤りです。
ちなみに、年俸制の場合、本来は時間外労働は許されません。
過半数の労働者の合意があれば時間外労働をさせることもできますが、
その場合は時間外手当を支給しなけれななりません。
・・・って「年俸制」の意味が無い?
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=466233
No.2
- 回答日時:
だいぶ以前に勉強したことなのでうろ覚えですが、残業手当は基本的に労働者に対して支払われる報酬だったと思います。
管理職は「管理」というくらいで労働者ではなく経営者の立場になるので、労働者に対する保護や規制ははたらきません。(経営者の一番下っ端…つまり中間管理職が一番損だといわれる理由ですね。労働者を対象とした保護の対象にはならないし、経営者としてはまだメリットがほとんどない)
ご解答を大変有難うございました。
中間管理職は、経営者とは決して言えない状況で、莫大な残業を人一倍行っても、残業手当一切無しでは、損としか言いようがありません。
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