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現在、十歳の長男が特別児童扶養手当の給付を受けています。
私は先日、自分の障害年金の申請をしたのですが、併給は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

特別児童扶養手当<国>は障害児本人に支給されるものではなく、


あくまでも、障害児を養育する親御さん本人に支給されるものです。
(障害児本人に支給されるのは「障害児福祉手当」<国>です。)

特別児童扶養手当の支給に関しては、
親御さん本人の所得による、所得制限があります。
このため、親御さん本人の所得の額が一定額を超えると、
特別児童扶養手当の支給が一時停止になる場合があります。

しかし、障害年金は、
その全額を、特別児童扶養手当でいう所得には含めません。
(非課税所得だから)

したがって、障害年金を受給することが特別児童扶養手当に影響する、
ということはありません。
その他の所得(課税所得)が一定以上に増えないかぎり、
支給停止になることはありません。

また、併給うんぬんに関しても、全く問題はありません。
障害年金を受給すると特別児童扶養手当が止まる、ということもなく、
その逆もありません。
両方とも受給することができます。
 

この回答への補足

早速の丁寧な回答ありがとうございます。
特別児童扶養手当は国の給付なのですか?証書は知事の発行のようですが。
補足質問ですが、先程他の質問を見ていたら障害年金と児童扶養手当は同時に受けられないと言う回答がありました。
これは全く別物なのでしょうか?

補足日時:2009/05/31 18:53
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> 障害年金と児童扶養手当は同時に受けられないと言う回答が



補足です。
障害年金にもいくつかの種類があります。

昭和61年4月よりも前の旧法では、障害福祉年金があり、
昭和61年4月以降、新法による特例的な障害基礎年金になりました。
これを、裁定替え障害基礎年金と言います。
なお、現在、新たに障害年金を申請するときは、
一般に、この裁定替え障害基礎年金のことは考えずにかまいません。

裁定替え障害基礎年金の対象者は、
年金証書(障害年金の支給が決まると出ます)の
年金コード(支給される年金の種類を示している番号)が
「26」から始まっています。

このような人は、
既に「福祉的措置としての特例的な恩恵」を受けている、とされ、
児童扶養手当などの他の「福祉的措置」との間で調整を図るので、
そのような場合に限り、児童扶養手当はストップします。
(裁定替え障害基礎年金は出ます。)

事実、障害福祉年金のときよりも大幅に支給額がアップし、
しかも、保険料納付ゼロで支給されるという、恩恵だらけの年金です。
ですから、他の「福祉的措置」をさらに加えると
ある意味で著しい不公平・不平等になってしまうため、
このようになっています。

いずれにしても、
質問者さんの事例の場合には、全く心配はありません。
 
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この回答へのお礼

何度も懇切丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございます。
又、お世話になる事がありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2009/05/31 20:04

> 特別児童扶養手当は国の給付なのですか?



はい。国の制度です。
ただし、証書は都道府県知事名で発行されます。
(法令に基づき、支給の決定権は都道府県知事にあるため。)

> 障害年金と児童扶養手当は同時に受けられないと言う回答が

この回答は誤りだと思います。
少なくとも、法令の上では、そのような事実はありません。
また、児童扶養手当は、特別児童扶養手当とは全くの別物です。
いわゆる母子家庭に支給されるのが児童扶養手当です。

他の制度との併給調整関係(障害年金と他の給付との調整)について、
さらにお答えしたほうがよろしいでしょうか?
 
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