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刑法その他諸法の罰則規定に「○○万円以下の罰金又は科料」とありますが、
裁判所の下す判断の基準は、
(1)作為・不作為の悪質さ、その他具体的事情を考慮し裁判所(裁判官)の完全な裁量により個別に判断する。
(2)過去の類似する判例に倣って判断する。
(3)罰金の最高額から独自の要件(ポイントのようなもの?)を引き算
(4)罰金の最低額から独自の要件(ポイントのようなもの?)を足し算
(5)検察等の求刑を基準に加除、また、そうであるとすれば検察の算定基準は?
どうなるのでしょうか?
御回答いただけたら幸甚です。

A 回答 (1件)

過去の判例を見ていますと、


(2)に左右されるようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/02 22:05

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