A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「この人が金を払わなかったら私が支払います」と約束するのが保証書です。
連帯保証でも同じです。その書面が本当に本人が記名したものかを確認する手段として「市役所に登録してある本人の印鑑」登録済み印鑑、いわゆる「実印」の押印を求めて、それに印鑑証明書を添付してもらうわけです。
端的に言えば「印鑑証明」がついてない保証書など、どこのだれが勝手に作ったものなのかわからず「まったく役にたちません」。
いざ保証人に「金、はらってちょ」と請求しても「おれはそんな保証した覚えはないざます」といわれれば「はいそれまでよ」です。
印鑑登録されてる印鑑が押された保証書なら「あんた、知らないではすまないぜ。ここに実印が押されてるだろ。印鑑が貴方のものだという証明までついてる」と請求できるわけです。
たかがマンションだとか、100%滞納しないとかは「貴方の勝手な理屈」です。
貸す方にしてみれば「万が一のときに家賃請求できる先」を確保しておきたいのです。
印鑑証明書だけでは、多回答者さまが言われるように「なんの意味もありません。
登録されてる印鑑だと証明されてる印鑑が「保証書」に押されてることが大事なのです。
印鑑証明書が添付されてる事がその書類が「本人の作成したもの」と確定されるわけではありません。法律的には推定される、という感じですが、99%大丈夫だという感じです。
残りの1%は「印鑑の管理が悪くて、家族なら誰でも押せる状況だった」とか「印鑑証明とともに実印をかっぱらわれた」というばあいでしょう。
とにもかくにも「親父が保証になりました」という文書が「本当にそうなのか?」という疑いの目を逃れるのに一番なのが「印鑑証明」です。もちろん、あなたが親父さんの目を盗んで押してしまったもの、その辺にたまたまあった「印鑑証明書」を添付してしまえば「完璧な書面のできあがり」です。
そうなったら、そういうことをする息子を生んでしまった親父さんの身の因果だとしか思うしかありません。
マンションを借りるのに印鑑証明というただの紙切れがいるのではありません。
保証人が作成した保証書という文書が、本当に保証人が作成したものかどうかを証明する手段として必要なのですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます
マンション側が安心したい理由はよくわかります
ただこちらも財産のある身の上である以上(大した額ではないですが)やはり安心して生活を送りたいと思ったのですが,
私のわがままだったのでしょうか...
滅多なことはないと思うんですが,それでも「万が一」ということがありますので,
そのときに誰かのせいにしないためにも,自分で責任を取るためにも最善の方法があれば知りたかったのですが...
No.7
- 回答日時:
印鑑証明書なんて、そもそも大した効力のあるものではありません。
法律上も、契約に必要とは書かれて居ないものです。
なんで出させるのかと言うのは、本当に、その連帯保証人がその契約内容を確認して印鑑を押しているのかと言うものを担保する為のものです。
印鑑登録に三文判を使用している人も居ます。
印鑑登録の判子を通常の印鑑として使用している人も居ます。
また、銀行印を印鑑登録している人も居ます。
つまりはんこなんてその程度の物なのです。
ですからその名前の人が本当に署名したのかを担保するものが無いのです。
貴方の知り合いに連帯保証人の名前を書かせ、適当な判子を押す事で書類は出来てしまいます。
これで事故が起きた時、あたなの親に損害賠償請求に行ったら、「そんなもん知らん!」と言われたら終わりになるのです。
印鑑登録証明書を付ける事により、印鑑登録証明書は本人若しくは代理人が、印間登録証を持って申請に行かなければ取る事が出来ません。
代理人の場合は、本人の委任状などが必要になります。
印鑑登録証明書まで取るのだから、何かの契約に使うと言う事は理解でき、その為に取得したと言う事で、その契約内容も確認していると判断出来る訳です。
コンビニのコピーなんて無理です。
やってみれば分かりますが、「無効」と印刷されますからね。当然無効です。
どうしても、印間登録証明書が出したく無いのであれば、本人とあなたと、賃貸業者の3名で、公証人役場に行き公正証書を組む事で確認が出来ます。
印鑑証明は必要有りません。ただし、費用は掛かりますけどね。
印鑑登録証明書なんて、簡単に作れますし、簡単に作りなおせますので、そんなに重要なものではありませんが、本人が発行させる意思が無いと、発行されない物としての価値はあるのです。
また、契約日からあまりにも前に発行された印鑑登録証明書は、明らかにおかしい物となりますので、そう言う部分でも判断する事ができる訳です。
そもそも、常識的に、そんなに神経質になるような物でも無い物です。
どうしてもイヤなら、上に書いた公正証書も考えられてください。
日本の契約の中で、公正証書として作られた契約が一番効力を発揮するものですからね。
この回答への補足
回答ありがとうございます
>印鑑登録に三文判を使用している人も居ます。
>印鑑登録の判子を通常の印鑑として使用している人も居ます。
私にはこういう人たちの感覚がわかりません
危機感はないのでしょうか...
印鑑証明がどういうものかということはよくわかっているつもりです
万が一悪用されないためになにかいい手段はないかという質問だったのですが
私の質問の仕方が悪かったですね
すみません
No.6
- 回答日時:
》コンビニなどでコピーして・・・
・コピーしたら大きく「コピー」の隠し文字が出てきますね。コピーでも有効か無効かは契約相手の判断次第です。
・有効期限というか通常3ヶ月以内のものというのも契約相手が付ける条件です。
・印鑑登録の変更は簡単にできますから永久に有効なんてありません。役所の発行日において登録済みの印鑑はこれですよ証明してくれているだけのものです。
No.5
- 回答日時:
》印鑑証明のコピーでは駄目でしょうか?
・役所が発行する「印鑑証明書」は役所の台帳に押されているの印影のコピーです。
・この「印鑑証明書」の印影(コピー)と契約書に捺印されている生の印影が一致していることで効力が発生するのです。
・「印鑑証明書」の偽造なんて簡単にできる物ではありませんね。
No.4
- 回答日時:
>印鑑証明を提出する際に、悪用されないなにか裏ワザはないのでしょうか?
というか、印鑑証明と言うのは、実印が押された書類とセットで効力が発生します。ですから、連帯保証人の保証書に実印が押されてそれとセットで印鑑証明があって始めて連帯保証書に効力が発生します。
印鑑証明書だけ持っていても何の効力も発生しないと言うことですし、実印の効力を証明するのが印鑑証明の目的ですので、書類と一緒に渡しておかないと意味がないです。また、印鑑証明は過去3ヶ月以内のものでないと、効力がないので書類の契約日付の三ヶ月以上前の日付の物は意味が無くなります。
印鑑証明だけ大家が盗まれたとしても、それとセットになる実印の押された書類が無ければ、何の足しにもなりません。
ですから、悪用するなら実印を押した無地の書類がないかぎりできませんので、実印だけキチンと管理していれば問題無いですね。
まあ、印鑑証明と実印をセットで盗まれれば悪用できますけどね。
No.3
- 回答日時:
印鑑証明が悪用されるのは、白紙や書類の内容を確認せずに実印を押した時でしょう。
ちゃんと確認すれば特に問題は無いですよ。私に万が一のことがあったときに親に補償して貰うのはいいのですが、印鑑証明はとても大事なものだという意識があるので、親の免許証のコピーと住民票だけで勘弁してもらうということはできないのでしょうか?>
大家が要求しているのなら無理だと思います。ただ、大家は何かあった時のために補償が欲しいだけなので、数百万円の保証金でも積めば交渉出来る可能性はあるかもしれませんが…。
家賃滞納などありえないと100%言い切れるので、なんだか不要なものを提出しろといわれてるみたいで納得できません。>
大家には、あなたが滞納しないかなんて分かりません。現に百万円以上滞納するような人も居ますしね(住んでる限りは、簡単には追い出せない)。例えば、あなたも事故等で働けなくなる可能性や、急に会社をクビになったとか会社が潰れて仕事が見つからないとも限りませんし(縁起でもないことですみません <m(_ _)m>)。
どうしても印鑑証明を出したくないなら、そういう物件(大家)を探すしかありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
印鑑証明の提出は絶対なのですね。
疑り深くて、すみません。
では、印鑑証明を提出する際に、悪用されないなにか裏ワザはないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
印鑑証明が要るなら連帯保証人でしょう。
借主が損害を与えて弁償できなくなったときは連帯保証人が
全額返す義務が生じます。
連帯保証人になるには財力と覚悟が必要です。
この回答への補足
すみません。連帯保証人ですね。
マンションを借りるのは私なのですが、親の印鑑証明がほしいといわれました。
私に万が一のことがあったときに親に補償して貰うのはいいのですが、印鑑証明はとても大事なものだという意識があるので、親の免許証のコピーと住民票だけで勘弁してもらうということはできないのでしょうか?
あるいは印鑑証明書のコピーでは駄目なんでしょうか?
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