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道路上に放置自転車が多い場所があります。

警察に言ってみたのですが、
「盗難については調べる。けど、放置自転車については市の仕事だ」
と言われました。
確かに放置自転車の撤去箸が行っているようですが、
道路上に放置している事典で、自転車は駐車違反として警察が取り締まれないものなのでしょうか?
市が対応しても、黄色い紙を張り、数日経たないと撤去しないし、
その間に持ち主が紙をはずして、また放置したりと、意味が無い。

A 回答 (2件)

放置自転車は駐車違反ではなく不法投棄または不法占拠になりますので、その地主となります方(ふつうは市道とかなので市町村)の民事問題だというのが警察の見解だと思います。


もしあなたが地主さんでしたら、「不当駐輪は直ちに撤去する」という看板を書いて、悪質なやつは片っ端から撤去して売ってしまえばいいのです。
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車道上にあればそうかもしれませんが、


大抵は歩道やちょっと空いた場所に駐輪していませんか?
そうなると駐車違反というのは無理でしょうね~
市も予算がかかることですし重腰でしょうね~
有効な対策としては放置されやすい場所に、
「自転車捨て場(ここに駐輪した自転車は即刻処分しますby地主)」
と目立つ看板を立てることでしょうw
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