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こんにちは。
今年の5月に会社を退職し、6月から新しい会社に再就職をした場合なんですが、昨年1月から12月分までの住民税を新しい会社の給与から天引きはせず、普通徴収で納めることは理解しているのですが、今年1月から12月までの住民税は、新しい会社の、来年6月の給料から天引きされるのでしょうか??
新しい会社の人に聞いたところ、天引きになるのは、再来年の6月からだということだったのですが…。(来年の1月から12月までの所得税を再来年の6月の給料から天引きということらしいです…)
自分なりに調べたのですが、来年の給料から天引きだと思っていたので、どうなのでしょうか…??

A 回答 (2件)

H21.1月~H21.12月までの給与支払いについて、H22.1月末までに賦課市町村に給与支払報告書を提出します。


賦課市町村は給与支払報告書等課税資料をもとに課税計算し、特別徴収該当者については、H22.5月中に給与支払者(特別徴収義務者)にH22年度(H22.6月分~H23.5月分)の住民税の税額を通知します。
給与支払者(特別徴収義務者)は通知のあった税額を天引きし当該月の翌月10日までに納入します。
よって、あなたの理解が正しいです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
一部誤って『住民税』を『所得税』と書いてしまいました。やはり来年から引き落としということで安心しました。
支払報告書のことも教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/06/14 20:26

>来年6月の給料から天引きされるのでしょうか??


そのとおりです。

>来年の1月から12月までの所得税を再来年の6月の給料から天引きということらしいです…
いいえ。
来年の所得に対する所得税は現年(来年)課税です。
来年の所得に対する住民税は、再来年の6月から給料天引きです。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
『住民税』と書くところを『所得税』と書いてしまいました…。
住民税については私の理解であっていたようで安心しました。
なぜ再来年ということなのか謎です。

お礼日時:2009/06/14 20:32

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