住民税特別徴収について
教えて下さい。
住民税は昨年の年収に課せられる税金と聞きました。
今年年明けから月々の給与明細を見ると確かに毎月しっかりと引かれております。
さて問題はここからなのですが
6月末に転職し
7月から新しい職場にいます。
新しい職場の給与明細をみても
住民税はしっかり引かれております。
が、14万円の住民税の支払い明細が
来ました。一体これはなんなのでしょうか?
毎月引かれている上に
追加で払う意味がよくわからないのですが。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
市町村住民税は確かに昨年度の年収に対して、課税されるものですが、毎年6月に今年度(1月から)の課税が決まります。
サラリーマンは年末調整をします。自営業その他は確定申告をすることで昨年度の年収所得額が確定します。が、自治体は4月1日が年度代わりで6月に市町村民税が確定します。それまでは引き続き前々年度の確定額で市町村民税を徴収します。6月分の給料明細で多寡がわかるのです。あなたの場合は同時期に転職をしたことで旧職場に通知がいきますが新職場に間に合わなかったから特別徴収表が届いたと言う事です。二重に支払うことになりませんが多く支払た分は年末調整で還付金で返還されます。年度途中で仕事を辞めた場合で次の職場では年末調整をしない場合は確定申告をかなずしておくことです。
No.5
- 回答日時:
「住民税の支払い明細」??
住民税を納付するようにというならば「督促状」とか「課税通知」という文字があるはずです。
住民税の納税が多すぎたので返しますというならば、還付しますという文字があるはずです。
行政機関からは、多くの書類が発送されますが、各文書には必ず「この通知はなんという通知だ」とわかる文言があります。
ご質問者は、さっとみて「支払明細」と記述されてますが、もっと「よ~~~く」その文書を読みましょう。
「市役所から紙が来た。なんでしょう」という質問がされたら、ご質問者でも「紙ではわからないから、中に何が書いてあるのかを教えてください」と逆質問なさると思います。
行政機関から来る書類は、読んでもわからないという特徴がままありますが、それでも「納めろ」と書いてあるのか「返します」と書いてあるかぐらいはお判りになるはずです。
それでも不明でしたら「文書の表題」を一文字も違わないように正確に記載してもらえれば、どんな書類だという回答がつくと存じます。
No.4
- 回答日時:
>住民税は昨年の年収に課せられる税金と聞きました。
今年年明けから月々の給与明細を見ると確かに毎月しっかりと引かれております。
1月から5月の給料から引かれる住民税は、昨年度の住民税です。
住民税は6月から翌年5月までが課税の年度です。
なので、昨年の所得に対する今年度の住民税は6月から課税です。
>新しい職場の給与明細をみても住民税はしっかり引かれております。
貴方が会社に給料天引きしてもらうよう依頼してないのにですか?
>14万円の住民税の支払い明細が来ました。一体これはなんなのでしょうか?
今年度の納税通知でしょうか?
通知に書かれている正式な表題がわからないと何とも言えません。
>毎月引かれている上に追加で払う意味がよくわからないのですが。
「特別徴収の決定通知書」なら、給料から引かれる税額が書かれた通知です。
No.3
- 回答日時:
>新しい職場の給与明細をみても
>住民税はしっかり引かれております。
何も手続きをしなければ、新しい職場で
住民税が天引きされることはありません。
住民税で何か手続きをしませんでしたか?
そうでなければ、所得税と見間違えて
いませんか?
>14万円の住民税の支払い明細が来ました。
>一体これはなんなのでしょうか?
納税通知が郵送され、振込用紙が同封されて
いるということでしょうか?
何もしなければこちらの方が普通です。
振込用紙がなければ、ただの通知です。
内容をよく確認してみてください。
疑問があれば、書類の名称などを
正確に記載されて、補足してください。
No.2
- 回答日時:
>住民税は昨年の年収に課せられる…
“年収”で直ちに税額が決まるわけではありませんけど。
>新しい職場の給与明細をみても住民税はしっかり…
4/2 以降の転職は、自動的には給与天引きになりません。
特別に、給与天引きしてほしいと旨の依頼書を書きませんでしたか。
>14万円の住民税の支払い明細が来ました…
どこに来たのですか。
会社に?
家に?
それと本当に「支払明細」として納付書も付いていましたか。
今年分の税額はこれだけで、毎月の給与から天引きしますよという通知ではありませんか。
No.1
- 回答日時:
支払い明細なので、今新しい職場に変わられたのでその職場で改めてこの金額で特別徴収しますという通知ではないでしょうか。
(特別徴収者の変更ということ。)2重に課税することはありませんから。(もし2重課税であれば大問題です・・・。)
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