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告知義務違反について
昨年の春に子供を死産し、その1ヵ月後検診で子宮に異変が見つかった際に今後のことを考え保険に加入。(その際前年の死産のこと等は告知せず)その後も検査結果をみて他の病院を紹介していただき紹介状なしで受診、そして春に再度妊娠が発覚して現在も受診しております。その後大事をとって入院もしましたが昨年加入した保険には今回の入院給付はされるでしょうか?また自分が原因で不育症らしく今後も入院が懸念されます。逆に告知義務違反で保険自体は解除となってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

正常分娩でなかった場合は告知の対象になりますし、検診を受けるよう医師から指示があったこと、その結果子宮に異変が見つかったこと、すべて告知の義務があります。


また、正しく告知していればおそらく子宮に対する部位不担保の条件がつくか、"異変"の内容によっては謝絶になったでしょう。

したがって今回の入院は本来なら給付の対象外ですし、このように契約して数年以内に給付金の請求があれば、保険会社も調査を行います。
今の病院で紹介状なしで受診したとはいえ、以前このようなことがあったと医師に話していればその事実はカルテに残っていますから、正しく告知しなかったことは分かってしまいます。

となると、給付金がが支払われないどころか、保険解除となり今までの保険料も戻ってこなくなります。
質問者さんも自覚されているかと思いますが、うっかり告知を忘れたというレベルではなく、異変があることを知ってそれを隠して契約したのですから。

今からでも保険会社に追加の告知をしたいと申し出てください。
今の保険はおそらく解除になるでしょうが、運がよければ保険契約が無効だったとして保険料が可能性もゼロではありません。
そのまま放っておいて効力のない保険に保険料を払い続け、最終的に解除になるよりマシではないでしょうか。
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某外資系の保険会社では、流産や死産など、出産関係トラブルは、問題ない場合で、半年経過していれば、告知しても、何の条件もなく、OKです。



ただ、子宮に異常が見つかったという事なので、問題はあります。

今回の入院給付金は、おりない可能性が大です。
保険は解除の可能性もありますし、子宮の関係することにはおりないという、不担保条件がつく可能性もあります。

また、もし、告知義務違反ではないにしても、通常の問題ない妊娠は、もともと給付の対象外です。何かの病名ではなく、単に「大事をとって」ということですと、給付の対象外となる場合もあります。
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