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先月母が事故にあいました。こちらが自転車で相手が自動車です。
自転車が下り坂の先カーブをブレーキをかけながら走行中に上りのカーブを走行中の自動車と接触ました。車も徐行していましたがお互いよけきれませんでした。
すぐにお互い停車しました。自動車の運転者が降りてきていきなり「修理代請求しますからね!」と怒り住所と名前を聞いてきました。
こちらは動揺していて連絡先を教えてしまいました。

その後すぐに親戚に相談すると警察に行くように言われ、事故の届出をしているときに相手側(自動車側)から電話がかかってきました。
警察に来ていると言うとすぐに行きますといい、車の運転者が来ました。警察で事故証明をとりました。車は凹みもなくかすり傷程度でした相手の主張は停車していたのに自転車がぶつかって来たですが、自動車が動いていました。その場は物損事故になりました。その時も「修理代の見積もり出させてもらいます」と言われました。

その後自動車の方から電話がありました。他にも壊れているところがあった、全額修理代払ってもらいますと言われました。

家に帰りだんだん腕が痛くなってきたので次の日、病院へ行き診断書をもらい警察に届け、相手にも連絡したところ保険を使うと自転車が有利になるから使いたくないようなこと言っていました。そしてまた全額修理代請求しますと言われました。私道だから過失割合とか関係ないとも言われました。警察に話しても自転車には保険がないから個人のやり取りになっても仕方がないと言われました。

最初から自転車側が一方的に悪いように言われ。相手は強気で圧迫的で精神的にもかなりつらいです。今後どのようにすればよいでしょうか?車の修理代も全額は払いたくありません。

A 回答 (8件)

確かに騒いだり、わめいたりすると有利になる傾向はあるのかも知れませんが、1人格のある人間としては、やりたく無いですね。

又雰囲気に流されず冷静に対処出来る自分が居ればそんな必要も無いと思います。
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1、私有地とはいえ、道路としての補そうがされていれば、道路交通法が適用できると聞いた事があります。
2、エンジンで動いている者同士の場合は0;10と言う事はなく、普通は1~2割程度の過失は発生します。
3、相手の車が何ともなっていないのに修理代を払う必要はありません。仮にあるとすれば修理代金にたいして、あなたの過失割合分の負担になります。
4、今回の相手は普通の方ではない(話し合いが出来ない方)の様なので、「無料」の弁護士相談をお受け下さい。
何事もあなたの判断で事を進めず、随時周りの人や弁護士等のアドバイスを受けてからの判断にして下さい。
5、あなたの病院代等のお金は、まず最初に任意保険ではなく、自賠責保険から支払われます。確か、120万円までだったと思いますが、これは被害者の怪我を優先するので過失に関係なく、速やかに支払らわれるはずだと思います。あなたは病院の窓口で一切お金を支払う必要はありません。事故である事を伝えれば1万円だけの仮支払いで行けると思うのですが。。その辺も弁護士等にご相談を。
6、示談書は最後までサインしない事。 これにサインするとその後の請求は一切出来なくなります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

保険屋さんがでてきたのでこれから正当にジャチされることを祈ります。
示談書へのサイン気をつけます。

お礼日時:2009/07/09 19:18

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



交通事故の過失割合は、基本的に「別冊 判例タイムズ16」(民事交通訴訟のおける過失相殺率の認定基準)より判断します。

今回のケースでは、自転車または自動車のセンターオーバーが原因の交通事故と思われます。
自転車がセンターオーバーの場合は、「別冊 判例タイムズ16」ケース246より、基本過失割合は、50:50(自転車)となります。

また、逆に自動車がセンターオーバーの場合は、「別冊 判例タイムズ16」ケース248より、基本過失割合は、100:0(自転車)となります。

過失割合は、公道だろうと私道だろうと、道路である以上違いはございません。

ただ、現在物損事故扱いのようですが、物損事故だと、どちらがセンターオーバーをしたか、警察の調書では明らかになりません。

自転車の母は怪我しているので医師に診断書作成してもらい、人身事故扱いにしてください。


人身事故にされると、加害者の自賠責保険より治療費を含めて、慰謝料120万円まで自賠責保険に請求が出来ます。

仮に、自転車がセンターオーバーで過失が50%だったとしても、自賠責保険は、自転車の過失が70%未満の場合は、過失減額されず120万円全額受け取ることが出来ます。

また、後遺障害が認定された場合、14級で75万円を自賠責保険から支払われます。
なお、裁判基準では、後遺障害14級9後の場合、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。

自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

加害者に請求する場合は、慰謝料や治療費が自賠責保険の120万円を超えて、且つご自身の過失分を差し引いても、なお不足がある場合に、請求することが出来ます。

例えば、過失が50%の場合は、慰謝料や治療費総額が240万円を超えた場合に請求が可能となります。
240万円×50%=120万円
よって、120万円までは自賠責保険で支払われるので、240万円超えた場合に請求可能となります。

加害者の自動車の修理代金の請求も、同様に50%過失があるのなら、請求金額の50%は負担する義務があります。

また、相手の提出する修理代金(見積金額)に不信感があれば、ご自身が思う自動車ディーラーなどの見積書をとって、その金額で示談交渉する方法もございます。

自動車側は、任意保険に加入して要るのですから、手続きが面倒になれば、どこかで任意保険を使用してくるでしょう。

そうなれば、もっと冷静な示談交渉が出来るのではないでしょうかね。

参考になれば幸いです。
以上です。
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交通事故では人身であろうが、物損であろうが当事者同士の話し合いだけでは「先に大声を出した者」、「相手の発言を封じるほど口数の多い者」が圧倒的に有利にたちます。



事故直後だけでなく、その後に周囲に事故のことを話すと「もっと取れる」とか、「ついでに他の故障、破損も直してもらっちゃえよ。どうぜ保険を使うんだからさ」と無責任な扇動が始まり、本人もその気になることも多いのです。

ほかの回答者さんのご指摘の通り、数々の事例と解決例を知っている保険会社との交渉をするべきであり、相手とは直接の交渉をしてはいけません。

余談ですが、4年前に私が連れていた犬が引っ掛けて倒した商店の傘立てが、駐車していた車のバンパーの下にコツンと当たり、ドアを開けて飛び出してきた男が「テメー、買ったばかりの車だぞ。修理代を払えよ!」と大声でわめきたてました。傷は下から覗き込んで見えるか見えないか程度のもの。

警察を呼んで見てもらいましたが、「こんな程度のもの、ゴメンナサイと謝ってもらえば普通終わりですがねえ・・・」と運転者に言っていました。

あとで聞けば大阪出身のさる有名銀行の社員。それ以来、「騒ぐが勝ち」と考える大阪人とその銀行がさらに嫌いになりましたね(苦笑)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっと保険屋さんが出てきました。
相手は保険屋さんにも嘘を言ったりしているみたいでびっくりです。
でも保険屋さんはまともな感じなのでこれから正当に処理されそうです。

大阪も恐いですね。

お礼日時:2009/07/09 19:15

>他にも壊れているところがあった



ってはぶつかったとこと関係ないとこですか?
自転車でぶつかってもほかのとこまでは壊れないと思うんで、それは注意してください。

相手が本当に止まっていたかどうかが問題だと思います。
目撃者とかいたらいいんですけどね。
ぶつかって一方的に修理代といっていってしまったなら、ひき逃げと変わりありません。事故がおきたときはすぐに警察に。
ちゃんとそのこと警察にいいました?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

目撃者はいなかったらしいです。
これからはその場で警察を呼ぶように気をつけます。
警察に言ってもぜんぜん相手にしてくれない感じで
当人同士で話し合ってくださいという答えでした。。。

お礼日時:2009/07/09 19:05

ほっておけばいいです。


うるさくいってきたら裁判しろといいなさい。
そして、その際にはこちらも堂々と治療費、慰謝料請求させてもらう
といいなさい。

事態が変わったらまた考えましょう。たぶん向こうも保険屋入れてくる
でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険屋さんと普通に話ができたらと思います。

お礼日時:2009/07/07 17:58

同居する家族の中に自動車保険に加入している方は居ませんか?


保険会社にも寄りますが人身傷害等を付けていると家族が自転車等で事故を起こした時も保障してくれる場合もあります。
もし居たら保険会社に連絡して確認を取って下さい。
もし居なかったら人身事故に切り替えて市役所等でやっている弁護士の無料相談なども利用してみて下さい。
弱気になる必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まず家族の自動車保険を確認してみます。
市役所には弁護士の無料相談窓口があるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2009/07/07 17:53

私道でも当然過失割合は存在する。


それどころか私有地(つまり道でないところ)でも過失割合は存在します。
あなた方の選択は2つ。
1つは費用対効果が合わないが弁護士等代理人になって交渉してもらう。
もうひとつはこれまた費用対効果は合わないが貴方又は母が交通事故の専門家と同程度までになるように急速に猛勉強して対処する。
つまりどうせ費用対効果は合わないのだから無理せずに弁護士に頼むほうが100倍いいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

過失割合は通常通り存在するんですね。

相手が保険を使わずに交渉してくるなら
弁護士への相談も考えてみます。

お礼日時:2009/07/07 17:49

全額払う必要はありません。


全額×3円を払ってください。
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