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当社では、とある大学教授に対する委託研究の対価として現金を支払っているのですが、そのさいに取り交わす覚書の支払額(報酬額)の記載方法について教えてください。
覚書に記載する報酬額は源泉税込みの額にすべきでしょうか
それとも、源泉税抜きの額を記載すべきなのでしょうか
どなたかご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>個人の所得に該当する支払にはその支払者が源泉徴収する義務があり…



質問者さんの会社の隣に、個人事業の八百屋さんがあったとしましょう。
会社がそこでお中元用のメロンを買ったら、源泉徴収して支払う?

向かいに、個人事業の大工さんがいたとしましょう。
会社が事務室のリニューアルを頼んだら、源泉徴収して支払う?
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私はmukaiyamaさんと意見が違います。


個人に対する報酬に対して、税率の違いがあったとしても全て源泉徴収する必要があると思います。個人の所得に該当する支払にはその支払者が源泉徴収する義務があり、同時に納税の義務及び報告の義務(法定調書)があります。

お尋ねの覚書に明示する金額は一般的に報酬額は源泉税込みの額にすべきと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答有り難うございます。
一般的には源泉込みで明示しているのですね。参考になりました。

源泉徴収する義務について、mukaiyamaさんのリンクなども参考にしながら勉強してみます。

お礼日時:2009/07/09 09:11

>委託研究の対価として…



何で源泉徴収するのですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答有り難うございます。
>イ 原稿料や講演料など
の中に、大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として源泉徴収をしなければなりません。
と書かれていましたので、この件に関しましては源泉徴収してあげて良いと判断したいと思います。

お礼日時:2009/07/09 09:05

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