No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明は相手が受け取らなくても、発送した時点で効力を発します。
訴状は裁判所から発送されます。
受取を拒否する場合
書留や民間信書便で発送した時点で送達完了と見なす方法
その場に差し置く差置送達
公示を持って代える公示送達
という手段が取れます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/送達
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/送達
No.7
- 回答日時:
追記の追記。
「拒否する」などの明確な意思表示が無い場合、つまり「不在で返送」の場合は微妙です。
内容証明郵便を不在で受け取らず、留め置き期間中に受け取りが無く、留め置き期間終了で差出人に返送されてしまった場合、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例と、到達していないとの判例の両方があります。
(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日、大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)
No.6
- 回答日時:
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民法97条1項)。
判例を見ますと、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています。
東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41
東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195
大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90
大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158
大雑把ですが。
裁判所からの特別送達郵便の受け取りを拒否した場合、上記と同じようなことになります(民事訴訟法106条3項)(法的根拠は違いますが)。
勤め先への送達の場合に本人以外の者が受け取り拒否すれば、「差置送達」は出来ません(民事訴訟法106条2項)。
なので、書留郵便等で送達(書留郵便等に付して発送といいます)(民事訴訟法107条1項)をします。
書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)
これでも無視した場合は、欠席裁判(言葉が悪いですが)になります、
口頭弁論に出ないと言うことは、「自分の主張はありません、全て相手の言い分どおりです」と言っていることになります。
No.5
- 回答日時:
内容からして民事だと思いますが、内容証明の受け取り拒否は、明確に拒否し事実があるので、意思表示が到達したとみなされます。
最高裁でも判決が出ています。訴状の受け取り拒否も、同じです。結果、被告は出頭しないでしょうし、答弁書も出さないでしょう。つまりは原告の言い分を認めたということになります。判決は有効、しかし内容証明の受け取り拒否をするような被告が素直に履行するとは思えませんから、差押えも考えておくべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
追記。
既に送った内容証明郵便に「○年○月○日までに~~しない場合は、民事訴訟を起こす」って書いてあるなら、相手が受け取り拒否してるかどうかに関わらず、書いた通り、訴訟を起こしても構いません。
「こちらの意思は相手に伝わっている」のですから。
なお、いくらなんでも「裁判所からの特別送達を無視(受け取り拒否)する馬鹿は居ない」と思うので、欠席裁判になる事は滅多にありません。特別送達を無視して欠席したら、ほぼ間違い無く敗訴しちゃいますからね。
No.3
- 回答日時:
郵便局から、受け取りを拒否されたと、朱印を押されて返送された郵便物は、その内容を承知しているから拒否されたとものとして、同等の扱いを裁判所はいたしますから証拠物件として活用できます。
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
これらが、そうした場合の判例です。
No.1
- 回答日時:
過去の判例では、受け取り拒否を行っても、こちらの意思表示は相手側に到達したものと認定されています。
(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)
訴状は裁判所から「特別送達」により被告側に送達されますが、これも同様で、相手が特別送達を無視した場合は欠席裁判となります。
相手側が裁判に欠席すると、こちら側(原告側)の主張が100%認められる判決が出るのが普通です。
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