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医師が自分で自分を診察し、薬・点滴等処方することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

当然可能です。


ただし、その場合は自分自身の保険証を使って自分に対する診療報酬を請求することはできません。自費で行うなら、自分自身を手術してもかまいません。
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できません。


医師法違反です。
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ブラックジャックのように自分の盲腸を切るようなことはできないでしょうけれど、内科的な投薬程度なら「医学的には」可能です。



ただし、健康保険診療として診療報酬請求が認められるかどうか、ということになると、各保険組合により対応が異なると思います。保険診療として認める組合と認めない組合があると思います。
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可能です。



投薬・点滴・注射は、もちろん、
私の主治医の院長先生は、若いころ、
救急指定病院の当直してたころ、
多忙で、他の医者の手配つかず、
自分で、看護婦さんの介助で
自分の手術したことあるそうです(^-^)/
何の手術かは、聞き忘れましたが(‥;)
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