街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私は、商標法違反で逮捕され起訴されてしまいました。

現在、保釈中でこれから裁判になります。

雇い主の中国人が指示を受け、私はアルバイトとして、

お客さんの注文メールをYAHOOで返事したり、通訳したり、売上金は給料を差し引いて

残り金額は中国に送金することをやりました。

この仕事は3年続きまして、私の給料は月に20万合計600万、

売上金3000万送金しました。

しかし、起訴状に4人に対して4点偽ブランド合計代金2万1000円を販売で

商標法を侵害行為とみなされると書いてあります。

商品は中国から直接お客さまのどころに発送するので、

私の家に偽ブランド商品はおいてなかったです。

商標法違反 第78条の2、第37条第1号
刑法第60条

の罪名および罰条で起訴されました。

今回は初めての犯罪ですが、裁判はどうなるんですか?

保釈申請は、1回で保釈になりました。保釈金は150万円。今後どうなるか不安です。


どうか回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

似たような判決例があります。


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●中国人と共謀してネットで偽造品販売の3人を逮捕
 (平成20年4月  警視庁深川警察署)


平成20年4月、警視庁深川警察署は、インターネットオークションで偽ブランドを販売したとして、商標法違反の疑いで、新潟県の男性、東京都の女性、北海道の男性の3名を逮捕し、グッチ、ルイ・ヴィトンなど計971点の偽造品を押収した。警察の調べによると、主犯格は中国人で、中国からネットを通じて共犯者を募り、偽造品の販売を行っていたという。雇い主の中国人が指示を出し、出品、中国からの受け取り及び国内発送、送金など、それぞれの作業を日本国内で分担しており、被疑者らは、互いに面識のないまま協力して販売行為をしていたという。主犯は海外在住のため、逮捕に至っておらず、国内で逮捕された者は全員共犯者として処分を受ける。

結果、新潟県の男性には、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円の刑が下された。

その他の二人については、起訴されたが、まだ処分結果は確定してい
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執行猶予判決が出るかと思います、


実刑はよほどの事ではつきません。
罰金数も高額で付くでしょう。
万が一、追徴金が付いた場合は最悪です、
場合により3600万円まるまる付く可能性も
無きにあらずですが。
その場合、中国人の経営者に相談してみては?
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どうぞ



刑事裁判の流れ~日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/jikenk …
事件解決の流れ
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/jikenk …


商法表より引用

第三十七条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品
若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

第七十八条の二
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法より引用。

(共同正犯)第60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


簡単に言うと、”共犯者”として最大五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金。
または、その両方の刑罰が与えられるってことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。”共犯者”って怖いですね。

お礼日時:2009/07/16 11:29

難しいところですね。



多分、裁判での争点は、質問者さんが偽ブランとだと知っていて仲介を
していたかどうかというところですね。
偽物と分かっていて仲介などをしていた場合は、やはり同罪(共犯って形になると思います)にて判断されると思います。
この辺が、おそらく刑の重さの判断になると思います。
初犯であること雇われてやっていることなどから、執行猶予付きか罰金刑になる可能性は高いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/16 11:30

起訴まで行っているということは、検察はあなたも共犯であり、その意識があったと判断していると思います。


数回裁判をして有罪判決が出ると考えるのが妥当かと思います。
保釈できていることを考えても執行猶予付き判決で済む可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/16 11:30

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