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山手線でわざわざ遠回りをしたらキセルになりますか?
例えば、渋谷から高田馬場に行くのに上野経由の遠回りをして行ったらキセルになりますか?

A 回答 (7件)

すでにいくつも回答が出ていますので,念のため整理しておきます。



ご質問のケースの場合は,渋谷から高田馬場に行く場合,どちら周りで言ってもかまいません。
ただ,それならばどんな場合でも自由に経路を選べるかというと,そうではありません。

1.乗る駅,降りる駅のいずれも,同じ「大都市近郊区間」の中にあること(これを「大都市近郊区間内相互発着」といいます)
(大都市近郊区間の範囲は,回答No.5で紹介されている「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」をご覧ください)
2.普通乗車券(「ふつうのきっぷ」)か回数乗車券(回数券)であること。つまり,定期券の場合は定期券に表示されている経路で乗らなくてはいけません。
3.経路の途中で同じ駅を2度(以上)通らないこと
4.大都市近郊区間の外に出ないこと
5.途中下車しないこと。つまり,改札の外に出ないこと
6.その日のうち(日付が変わっても終電より前ならOK)に目的地に着くこと(駅構内で夜明かししてはいけない)。←大都市近郊区間内相互発着の乗車券は有効期間が1日だから。

以上の条件の全てにあてはまる必要があります。
なお,乗車券の運賃は,「通り道に沿って距離を計算し,運賃を算出する」のが原則で,「遠まわりをしてもいいよ」というのは例外措置であることにご注意ください。
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この回答へのお礼

定期の場合だめなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/06 23:44

 東京近郊区間内の運賃については、途中下車しなければ原則最も安くなる運賃で計算することになっています。


 例えば渋谷⇒160円区間の乗車券で
*渋谷⇒(新宿)⇒高田馬場
*渋谷⇒(東京)⇒(上野)⇒高田馬場
*渋谷⇒(川崎)⇒(八王子)⇒(新宿)⇒高田馬場
*渋谷⇒(東京)⇒(西船橋)⇒(武蔵浦和)⇒池袋⇒高田馬場
という経路を取ることも可能です。遠回りしたからキセルのなるというわけではありません。
 ただ運賃計算のルールとして、経路上後戻りするか一旦通過した地点をもう一度通過した時点で、その駅までの運賃を支払う必要があるという点に注意が必要です。例えば渋谷⇒160円区間の乗車券を持つ乗客が渋谷⇒(東京)⇒(上野)と来た後で逆方面の電車に乗車した場合、渋谷⇒上野(190円)の運賃を支払うべき義務が発生します。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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このページに書いてある通りです。

大都市近郊期間内の乗車経路は、最短距離の運賃で算出しますが、実際の経路は、重複しない限り、自由に選べます。

大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例(JR東日本のHP)
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05

JR東日本のHP
http://www.jreast.co.jp/index.html

参考URL:http://www.jreast.co.jp/index.html
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駅と駅との最短距離を計算してきっぷを発売しているキセルにはならないです。


東京近郊区間内なので極端に言えば武蔵野線を経由しても大丈夫なわけです。もっと極端にはもっと遠回りできます。
経路を重複しない限りはどいうルートを移動しても160円のままなのです。

もしも車内改札があれば「大回りしている」と言えばいいのですが、しばしば疑われる時もあるので、あまりしないほうがいいです。
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なりません。



同じ駅を二度と通らなければ、搭乗駅から降車駅までどんなに遠回りしても構いません。

同じ駅を二度通ってはいけません。
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途中下車(改札を出ること)しない限り、法には触れないはずです。

それこそ、渋谷→上野→新松戸→南浦和→赤羽→高田馬場でもOKです。
でも、車内検札で怪しまれるかも・・・。
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以前聞いた話ですが・・・



JRでは乗った駅と降りた駅の最短距離で計算をしていて、その駅間をどのような経路でとお手もよいとの事でした
つまり、途中下車しなければ大丈夫ですよ

ちなみにこれは私鉄でも同様だったと思います
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