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裁判員制度の広報用映画「審理」の主役が酒井法子であった為、この映画は完全に没。

この損害金は、全部税金ですよね。
弟が暴力団組員で覚せい剤での逮捕歴があるのに、彼女を採用した国側にも問題はありますが・・・。

国側は、酒井法子に「審理」の制作費を弁償させられないでしょうか?
仕事の依頼の際、道義的に断るべきだと思いましたので・・・。

悪意で巨額脱税している人が、税務署のポスターに載ってるのと同じですものね。どう考えても、仕事を断るべきだと思えて仕方ありません。

A 回答 (5件)

業務をおこなうにあたり、誰にでも注意義務が課される。

見知らぬひとに何か委任するとき、その選任するに、同じ任務をする通常人であればどれだけの相当の注意をするだろうか。酒井法子だからという理由だけで、バックグラウンド・チェックをせずに任命して、任命選任責任は問われないのか。いいな、国家公務員は。何のお咎めも責任もなくて。あの時点では、ネットを注意をもって見れば、既に噂が書き込まれていた。
注意を払っていたが推察もできなかったし、予見しようにも、予防しようにも防御できない、回避できなかったら、責任は免除されるだろう。もしどこかの業者(例えば広告代理店)に製作依頼しており、提案をうけたとすれば、彼らはどれだけの背景審査をしただろう。全く無審査で弁明の余地なしなら彼らに賠償請求できるだろう。したければ。否、そうなら国としてする義務がある。
最高裁の誰が選任責任があるか知らないが、選任にあたり相当の注意を書いていれば、その責任者に対して国が賠償請求するのが道理だろう。何と公務員に甘い国か
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この回答へのお礼

役人天国ですね

お礼日時:2009/08/18 18:33

有罪になれば、


民事事件で、損害賠償請求できます。
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一般公開前ではなくて、一般公開後の不祥事なので、どの程度の


損害になるかだと思います。
今までは、裁判員制度の広報として貢献しているので。。。。。
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逆に、反面教師的だと思います。



裁判員にしろ陪審員にしろ、専門家じゃ無い人が大きな判断を求められるわけです。
「この人が悪いことをするわけが無い」みたいな
間の抜けた思い込みが、どれだけ危険なものであるか?

それが、皮肉にも強調されることになったと思います。

#というか容疑者段階で没はやりすぎね。それが法治国家ってもの :-)
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そういう契約なら可能。




ある意味”過剰反応”なわけで。
逆にDVDが人気になるかもしれません。

別に容疑者が出ているからといって”広報”としての役割が無くなっている訳ではありませんから。

極端な話、”酒井法子”が誰か知らない人が観たら何も判りませんからね。
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