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福利厚生費として経費に出来る保険料には、役員や従業員の所得補償保険料があるようですが、他にはどのような保険があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

※所得保障保険料・・・・疾病・失業・災害・などにより所得が中断するか,退職・老齢・死亡などにより所得が喪失したとき,社会保険や公的扶助により一定水準の所得を保証すること。

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質問には、内容の異なる2つの質問が含まれているように思われます。


第1は、「経費にできる保険料」ということで、損金算入できる保険契約にはどのようなものがあるかということで、税務の問題です。
第2は、損金算入できる保険料のうち「福利厚生費」として経理処理すべきものの契約内容はどのようなものかという、会計処理の問題です。

原則として従業員全員を被保険者として、会社が契約した損害保険、生命保険は福利厚生費として処理します。
損害保険の場合は、労災保険の積み増し保険などがあります。
損害保険会社のHPから、従業員向けの保険というのを探してみてください。一例として損保ジャパンのHPです。
http://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/risk/emp …
生命保険の場合は、退職金制度としての年金保険以外のものなら、ほとんど該当します。
損保でも、生保でも契約内容によっては、損金算入できるのは保険料の一部になる場合があります。

基本的には、従業員の全員を対象にした保険の保険料の損金算入部分はは、福利厚生費として処理します。
特定の役員などを対象としている保険契約の場合は、企業経営に対する限定されたリスクに対する保険(火災保険と同じ)として、「支払保険料」勘定で処理します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
所得補償保険料などの特定の保険が福利厚生費になるのではなく、
従業員全員を対象とした保険ならば福利厚生費として、
特定の役員や従業員ならば支払保険料勘定で処理すべきなのですね。
勉強になりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/10 21:13
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